【2024年度改定対応】通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算とは?
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通所介護(デイサービス)における個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別機能訓練計画書の作成とその計画に基づいた機能訓練の提供を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、機能訓練を行う人材の有効活用を図る観点から、個別機能訓練加算(Ⅰ)の単位数と機能訓練指導員の配置要件が見直されました。
この記事では、個別機能訓練加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
- 通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算の単位数
- 通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算の算定要件
- 通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算の留意点
- 通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算のQ&A
- 最後に
通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算の単位数
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位/日
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ:76単位/日
- 個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月
通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算の算定要件
個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件
- 専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること(配置時間の定めなし)。
- 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき、機能訓練指導員が機能訓練を実施していること。
- 個別機能訓練計画の作成、実施において利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するように、複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択にあたり利用者の生活意欲が増進されるように援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
- 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成していること。
- その後、3月に1回以上利用者の居宅を訪問した上で、居宅における生活状況をその都度確認するとともに利用者・家族に個別機能訓練計画の進捗状況等を説明、記録し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件
- (Ⅰ)イにより配置する機能訓練指導員に加えて、専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること(配置時間の定めなし)。
- 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき、機能訓練指導員が機能訓練を実施していること。
- 個別機能訓練計画の作成、実施において利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するように、複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択にあたり利用者の生活意欲が増進されるように援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
- 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成していること。
- その後、3月に1回以上利用者の居宅を訪問した上で、居宅における生活状況をその都度確認するとともに利用者・家族に個別機能訓練計画の進捗状況等を説明、記録し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イまたはロを算定していること。
- 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たり、提出した情報とフィードバック情報を活用していること。
機能訓練指導員の資格とは?
機能訓練指導員に必要な資格は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師・准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師(※)です。
※はり師・きゅう師は、上記のはり師・きゅう師を除く有資格者が配置された事業所で6月以上の機能訓練指導の実務経験が必要になります。
通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算の留意点
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イと(Ⅰ)ロは併算定できません。
- 個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画に記載する場合は、個別機能訓練計画の作成に代えることができます。
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの個別機能訓練は、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団に対して、機能訓練指導員が直接行う必要があります。
- 個別機能訓練計画に定めた訓練項目を実施するために必要な1回あたりの訓練時間を適切に設定し、おおむね週に1回以上を目安に実施します。
- 看護職員が、個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員として従事する場合は、看護職員としての人員基準の算定には含めることができません。
- 個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員を配置している時間が限られている場合は、その時間に機能訓練指導員から直接機能訓練を受けた利用者が算定対象となります。また、この場合は、配置に係る情報が利用者や居宅介護支援事業者に周知されていることが必要になります。
- 利用者・家族に対する説明をテレビ電話装置を用いて行う場合、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することが求められています。
通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算のQ&A
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問53 |
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Q. 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。 |
A.
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置すること。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、常勤・非常勤の別は問わない。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問48の修正。 |
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問54 |
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Q. 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。 |
A.
貴見のとおり。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問49の修正。 |
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問55 |
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Q. 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。 |
A.
差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問50の修正。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問51は削除する。 |
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問56 |
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Q. 個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの要件である、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。 |
A.
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業 所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確保することは認められない。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問52の修正。 |
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問57 |
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Q. 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。 |
A.
・貴見のとおり。例えばサービス提供時間が9時から17時である通所介護等事業所において、 -9時から12時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置 -10時から13時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置 した場合、10時から12時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。 (9時から10時、12時から13時に当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定することができる。) ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問53の修正。 |
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問58 |
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Q. 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所)において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。 |
A.
・機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所(指定地域密着型通所介護事業所)ごとに1以上とされている。この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置」を満たすものとして差し支えない。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問55の修正。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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