中山間地域等における小規模事業所加算とは?【2021年度改定対応】



中山間地域等における小規模事業所加算とは、豪雪地帯などの中山間地域等において要介護者に対する介護サービスを確保するために、小規模の事業所を設置していることを評価するための加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、加算の対象となる介護サービス種別が増えました。
この記事では、中山間地域等における小規模事業所加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

中山間地域等における小規模事業所加算の該当する介護サービス種別

  • 訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 居宅介護支援
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

※令和3年度から対象の介護サービス種別に、「夜間対応型訪問介護」、「小規模多機能型居宅介護(予防含む)」、「看護小規模多機能型居宅介護」が加わりました。

中山間地域等における小規模事業所加算の種類と単位数

介護サービス種別 単位数
訪問介護 所定単位数10/100
(介護予防)訪問入浴介護 所定単位数10/100
(介護予防)訪問看護 所定単位数10/100
(介護予防)訪問リハビリテーション 所定単位数10/100
(介護予防)居宅療養管理指導 所定単位数10/100
(介護予防)福祉用具貸与 交通費に相当する額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の2/3を限度)
居宅介護支援 所定単位数10/100
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 所定単位数10/100
夜間対応型訪問介護 所定単位数10/100
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 所定単位数10/100
看護小規模多機能型居宅介護 所定単位数10/100

中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件

  • 事業所が厚生労働大臣の定める中山間地域等(※1)に所在すること
  • 厚生労働大臣が定める小規模事業所の施設基準(※2)に該当すること
  • 加算を算定することを事前に利用者に説明し、同意を得ること

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域となっています。

  • 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯
  • 豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
  • 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
  • 半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
  • 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域
  • 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域

小規模事業所の施設基準とは?

介護サービス種別 施設基準
訪問介護 1月あたりの延べ訪問回数が200回以下
(介護予防)訪問入浴介護 1月あたりの延べ訪問回数が20回以下
(介護予防)訪問看護 1月あたりの延べ訪問回数が100回以下
(介護予防)訪問リハビリテーション 1月あたりの延べ訪問回数が30回以下
(介護予防)居宅療養管理指導 1月あたりの延べ訪問回数が50回以下
(介護予防)福祉用具貸与 1月あたりの実利用者数が15人以下
居宅介護支援 1月あたりの実利用者数が20人以下
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1月あたりの実利用者数が5人以下
夜間対応型訪問介護 なし
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 なし
看護小規模多機能型居宅介護 なし

1月あたりの延べ訪問回数・実利用者数とは?

1月あたりの延べ訪問回数・実利用者数は、前年度(3月を除く)の1月あたりの平均値を使用します。前年度の実績が6月に満たない事業所の場合は、直近3月の1月あたりの平均値を使用します。

中山間地域等における小規模事業所加算の留意点

  • 中山間地域等における小規模事業所加算は支給限度額管理の対象外の項目です。
  • 居宅療養管理指導において、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は中山間地域等における小規模事業所加算を算定できません。

中山間地域等における小規模事業所加算のQ&A

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11
Q.
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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