【平成30年度改定対応】所定疾患施設療養費とは?



所定疾患施設療養費とは?

所定疾患施設療養費とは介護老人保健施設において、肺炎、尿路感染症等により治療を必要とする入所者に、施設で治療管理などの対応をすることを評価する加算です。

該当事業所種別

  • 介護老人保健施設

種類および単位数

加算名称 算定単位数 算定頻度
所定疾患施設療養費(Ⅰ) 235単位 1回あたり
所定疾患施設療養費(Ⅱ) 475単位 1回あたり

算定要件

所定疾患施設療養費(Ⅰ)

  • 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射が必要な場合に限る)のいずれかに該当する入所者に対する治療管理であること
  • 対象となる入所者に対し投薬、検査、注射、処置等を行うこと
  • 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容を診療録に記載すること
  • 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること
  • 所定疾患施設療養費の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること

所定疾患施設療養費(Ⅱ)

  • 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射が必要な場合に限る)のいずれかに該当する入所者に対する治療管理であること
  • 対象となる入所者に対し投薬、検査、注射、処置等を行うこと
  • 診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容を診療録に記載すること
  • 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること
  • 所定疾患施設療養費の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること
  • 介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること

留意事項

  • 所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)は、いずれか一方のみ算定できます。
  • 所定疾患施設療養費は、同一の入所者に対して1月に1回、連続する7日を限度として算定できます。
  • 所定疾患施設療養費は、緊急時施設療養費を算定した日は算定できません。

他にもこれらの資料がよく見られています。

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