【平成30年度改定対応】重度認知症疾患療養体制加算とは?
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重度認知症疾患療養体制加算とは?
重度認知症疾患療養体制加算とは、介護医療院において、認知症の入所者に手厚いケアを提供できる体制を整えていることを評価する加算です。精神保健福祉士や看護職員を多く配置し、精神科病院と連携を図るなど、重度の認知症を患っている入所者の対応を強化する目的で創設されました。
種類および単位数
重度認知症疾患療養体制加算は、以下の所定単位を算定することができます。
重度認知症疾患療養体制加算Ⅰ
要介護1・2の方 140単位/日
要介護3・4・5の方 40単位/日
重度認知症疾患療養体制加算Ⅱ
要介護1・2の方 200単位/日
要介護3・4・5の方 100単位/日
算定要件
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)
- 入所者に対して看護職員の数が常勤換算数で4:1以上であること
- 専任の精神保健福祉士の数が1名以上であること
- 専任の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数が1名以上であること
- 介護医療院の入所者全員が認知症であること
- 入所者のうち前3月において日常生活自立度のランクⅢb以上に該当する入所者の割合が50%以上であること
- 精神科病院と連携(入院体制、週4回以上の診察体制の確保)していること
- 身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)
- 入所者に対して看護職員の数が常勤換算数で4:1以上であること
- 専任の精神保健福祉士の数が1名以上であること
- 専任の作業療法士の数が1名以上であること
- 床面積60㎡以上の生活機能回復訓練室を有していること
- 入所者のうち前3月において日常生活自立度のランクⅣ以上に該当する入所者の割合が50%以上であること
- 精神科病院と連携(入院体制、週4回以上の診察体制の確保)していること
- 身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと