【2021年度改定対応】重度療養管理加算とは?
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重度療養管理加算とは、医学的管理を必要としている重度(通所リハビリテーションにおいては要介護3、4、5、短期入所療養介護では要介護4、5)の利用者に対して、計画的に医学的管理を行い、療養上必要な処置等を行うことを評価する加算です。
この記事では、重度療養管理加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
重度療養管理加算の該当する介護サービス種別
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
重度療養管理加算の種類と単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
通所リハビリテーション | 100単位/日 |
短期入所療養介護
・介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ) ・ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ) |
120単位/日 |
短期入所療養介護
・特定介護老人保健施設短期入所療養介護費 |
60単位/日 |
重度療養管理加算の算定要件
通所リハビリテーションの重度療養管理加算の算定要件
- 要介護状態区分が3、4、または5であり、「利用者等告示十八に定められる状態」(※)の利用者に対して、計画的な医学的管理のもとにサービスを提供すること。
- 医学的管理の内容等を診療録に記録しておくこと。
- 「所要時間が1時間以上2時間未満」の基本報酬を算定していないこと。
短期入所療養介護の重度療養管理加算の算定要件
- 要介護状態区分が4、または5であり、「利用者等告示二十六(十八)に定められる状態」(※)の利用者に対して、計画的な医学的管理を継続して行い、療養上の必要な処置を行うこと。
- 医学的管理の内容等を診療録に記録しておくこと。
- 「介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)」、「ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)」、または「特定介護老人保健施設短期入所療養介護費」の基本報酬を算定していること。
「利用者等告示十八に定められる状態」とは?
「利用者等告示十八に定められる状態」とは、以下のいずれかに該当する状態を指します。
- 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態。
- 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態。
- 中心静脈注射を実施している状態。
- 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態。
- 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態。
- 膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態。
- 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態。
- 褥瘡に対する治療を実施している状態。
- 気管切開が行われている状態。
重度療養管理加算の留意点
- 重度療養管理加算を算定する場合、請求明細書の摘要欄に該当する状態を記載する必要があります。また、複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載します。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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