【平成30年度改定対応】特別療養費、特定診療費、特別診療費とは?



特別療養費とは?

特別療養費とは、介護老人保健施設(以下、老健)、及び介護老人保健施設による短期入所療養介護において、指導管理、療養管理等、日常的に必要な医療行為として厚生大臣が定めた特定診療費項目を実施することで算定できる項目です。

特定診療費とは?

特定診療費とは、介護療養型医療施設(以下、療養)、及び介護療養型医療施設による短期入所療養介護において、指導管理、療養管理等、日常的に必要な医療行為として厚生大臣が定めた特定診療費項目を実施することで算定できる項目です。

特別診療費とは?

特別診療費とは、介護医療院(以下、医療)、及び介護医療院による短期入所療養介護において、指導管理、療養管理等、日常的に必要な医療行為として厚生大臣が定めた特定診療費項目を実施することで算定できる項目です。

種類および単位数

加算名称 事業所 算定単位 算定頻度
①感染対策指導管理 老健、療養、医療院 6単位 1日あたり
②褥瘡対策指導管理 老健、療養、医療院 6単位 1日あたり
③初期入院(入所)診療管理 老健、療養、医療院 250単位 1回あたり
④重度療養管理 老健 120単位 1日あたり
療養、医療院 123単位 1日あたり
⑤特定施設管理 老健、療養、医療院 250単位 1日あたり
⑥重症皮膚潰瘍管理指導 老健、療養、医療院 18単位 1日あたり
⑦薬剤管理指導 老健、療養、医療院 350単位 1回あたり
⑧医学情報提供 老健 250単位 1回あたり
⑧医学情報提供(Ⅰ) 療養、医療院 220単位 1回あたり
⑧医学情報提供(Ⅱ) 療養、医療院 290単位 1回あたり
⑨リハビリテーション指導管理 老健 10単位 1日あたり
⑨理学療法(Ⅰ) 療養、医療院 123単位 1回あたり
⑨理学療法(Ⅱ) 療養、医療院 73単位 1回あたり
⑩作業療法 療養、医療院 123単位 1回あたり
⑪言語聴覚療法 老健 180単位 1回あたり
療養、医療院 203単位 1回あたり
⑫集団コミュニケーション療法 療養、医療院 50単位 1回あたり
⑬摂食機能療法 老健 185単位 1回あたり
療養、医療院 208単位 1回あたり
⑭短期集中リハビリテーション 療養、医療院 240単位 1日あたり
⑮認知症短期集中リハビリテーション 療養、医療院 240単位 1日あたり
⑯精神科作業療法 老健、療養、医療院 220単位 1日あたり
⑰認知症老人入院精神療法 老健、療養、医療院 330単位 1週あたり

算定要件

※共通する部分については、入院を入所、患者を入所者と読み替えてください。

  • 介護老人保健施設のうち、介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)を算定していること
  • 介護医療院のうち、Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費を算定していること

①感染対策指導管理

②褥瘡対策指導管理

③初期入院診療管理

④重度療養管理

以下の状態にある要介護4または要介護5に該当する患者に対して、計画的な医学的管理と療養上必要な処置を行うこと

⑤特定施設管理

⑥重症皮膚潰瘍管理指導

⑦薬剤管理指導

⑧医学情報提供

⑧医学情報提供(Ⅰ)

⑧医学情報提供(Ⅱ)

⑨リハビリテーション指導管理

⑨理学療法(Ⅰ)

⑨理学療法(Ⅱ)

⑩作業療法

⑪言語聴覚療法

⑫集団コミュニケーション療法

⑬摂食機能療法

⑭短期集中リハビリテーション

⑮認知症短期集中リハビリテーション

⑯精神科作業療法

⑰認知症老人入院精神療法

留意事項

共通の留意点

③初期入院診療管理は入院中原則1回、診療方針の重要な変更があった場合は2回を限度として算定できます。


⑤特定施設管理は、個室の場合は1日につき300単位、2人部屋の場合は1日につき150単位を所定単位数に加算し算定できます。


⑦薬剤管理指導は週1回に限り、月に4回を限度に算定できます。ただし、算定する日の間隔は6日以上となります。


⑦薬剤管理指導において疼痛緩和の為に、厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬又は注射が行われている患者に対して、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数に50単位を加算できます。


⑧医学情報提供は、意見書の交付について診療報酬や公費で既に評価が行われている場合は、特定診療費を算定できません。


⑧医学情報提供は、1退院につき1回に限り算定できます。


⑬摂食機能療法は、患者1人につき1月4回を限度として算定できます。

介護老人保健施設の留意点

  • 短期入所療養介護においては、特別療養のうち初期入所診療管理、リハビリテーション指導管理は算定できません。

⑪言語聴覚療法は、それぞれ患者1人につき1日3回算定できますが、利用を開始または入院した日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しなければなりません。


⑪言語聴覚療法において、専従する常勤の言語聴覚士を2名以上配置し、言語聴覚療法を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算できます。

介護療養型医療施設、介護医療院の留意点

  • 老人性認知症疾患療養病棟においては、感染症対策指導管理、褥瘡対策指導管理、初期入院診療管理、重度診療管理、精神科作業療法及び認知症老人入院精神療法を算定することができます。

⑨⑩⑪理学療法、作業療法、言語聴覚療法は、患者1人につき1日3回、各療法の合計が1日4回に限り算定できます。


⑨⑩⑪理学療法、作業療法、言語聴覚療法は、それぞれ患者1人につき1日3回算定できますが、利用を開始または入院した日から起算して4月を超えた期間において、各療法を1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しなければなりません。


⑨⑩理学療法、作業療法は、医師、看護師、理学療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、理学療法(Ⅰ)、作業療法(Ⅰ)の療法を行った場合、患者の療法を必要とする原因となった疾患等の治療等のために入院した病院、診療所、介護保険施設を退院した日、または要介護認定等を受けた日から初めて利用した月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に480単位を加算できます。この加算は、理学療法、作業療法のいずれか一方でしか算定できません。


⑨⑩理学療法、作業療法として、基本的動作能力、応用的動作能力、社会的適応能力の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を月2回以上行った場合は、1月に1回を限度として所定単位数に300単位を加算できます。この加算は、理学療法、作業療法のいずれか一方でしか算定できません。


⑨⑩⑪理学療法、作業療法、言語聴覚療法において、それぞれの療法に専従する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を2名以上配置し、理学療法(Ⅰ)、作業療法(Ⅰ)、言語聴覚療法(Ⅰ)を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算できます。


⑫集団コミュニケーション療法は、患者1人につき1日3回に限り算定できます。


⑭短期集中リハビリテーションは、理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を算定する場合は、算定できません。


⑮認知症短期集中リハビリテーションは、1週に3日を限度として算定できます。

他にもこれらの資料がよく見られています。

処遇改善加算・特定処遇改善加算の資料ダウンロード
処遇改善加算・特定処遇改善加算の資料ダウンロード

加算減算一覧

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

ら行

保険請求業務を効率化しませんか?

カイポケは介護業務に使う様々な帳票を簡単作成・印刷でき、国保連への伝送請求機能も兼ね揃えた介護ソフトです。

利用者、取引先、職員などの管理はもちろん可能
計画書・予定/実績から保険請求・利用者請求まで一括で操作可能
もちろん、各種加算減算などの算定もできる
ネット上から国保連への伝送請求もできるから専用回線導入の必要なし
利用者負担分の口座振替、職員給与の口座振込がソフト上から可能
売上や利用者の推移など、経営上必要な統計情報も見られる

カイポケでは無料体験期間をご用意しております。

万が一事業所とソフトが合わなかった場合でも、
一切お金を頂かずにご退会いただくことも可能です。
まずはお気軽にお試しください。

※無料期間は条件によって異なりますのでお問い合わせください

コールセンター

2025年3月31日までのお申し込みで 最大36ヶ月無料

無料で試してみる

お電話からもお気軽にお問い合わせください

0120-115-611通話無料

上記の番号がつながらない方 03-4579-8131

平日9時〜18時(年末年始・GW除く)

カイポチくん
© SMS Co., Ltd.