【2024年度改定対応】訪問介護の早朝夜間深夜加算とは?
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令和6年度介護報酬改定では、早朝夜間深夜加算の単位数や算定要件に変更はありませんでした。
早朝夜間深夜加算とは、利用者の状況に応じて早朝、夜間、深夜といった通常のサービス提供時間帯以外の時間帯にサービスを提供することを評価する加算です。
訪問介護、訪問看護では、基本となるサービスの提供時間が午前8時~午後6時であり、それ以外の「午後6時~午前8時」の時間帯に、それぞれの時間帯に応じた加算率が設けられています。
この記事では、早朝・夜間・深夜加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
早朝夜間深夜加算の種類と単位数
| 早朝(午前6時から午前8時) | 所定単位数×25/100 |
| 夜間(午後6時から午後10時) | 所定単位数×25/100 |
| 深夜(午後10時から翌朝6時) | 所定単位数×50/100 |
早朝夜間深夜加算の端数処理
単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算を行う度に、小数点以下の端数処理(四捨五入)を行っていくことになります。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になります。
【計算例】
訪問介護(身体介護中心20分以上30分未満で250単位)
夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の25%を加算
2501.25=312.5→313単位
この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の5%を加算
3131.05=328.65→329単位
※2501.251.05=328.125として四捨五入ではありません。
早朝夜間深夜加算の算定要件
- 夜間、深夜または早朝の時間帯にサービスを提供していること
- 居宅介護サービス計画または訪問介護(訪問看護)計画上、サービスの開始時刻が、夜間、深夜、早朝の時間帯にあること
早朝夜間深夜の時間帯とは?
- 夜間:午後6時~午後10時
- 深夜:午後10時~午前6時
- 早朝:午前6時~午前8時
早朝夜間深夜加算の留意点
利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合には、早朝夜間深夜加算を算定できません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
株式会社エス・エム・エス
カイポケメディア編集部
カイポケメディア編集部には、看護師や社会福祉士をはじめ、介護事業所の運営経験者、介護ソフトの導入サポート経験者など、幅広い知見を持つメンバーが在籍しています。
制度と現場の実務に精通した視点から、介護事業所の開業、日々の業務効率化、経営改善に役立つ情報を発信しています。
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