【2024年度改定対応】訪問介護の早朝夜間深夜加算とは?



令和6年度介護報酬改定では、早朝夜間深夜加算の単位数や算定要件に変更はありませんでした。
早朝夜間深夜加算とは、利用者の状況に応じて早朝、夜間、深夜といった通常のサービス提供時間帯以外の時間帯にサービスを提供することを評価する加算です。
訪問介護、訪問看護では、基本となるサービスの提供時間が午前8時~午後6時であり、それ以外の「午後6時~午前8時」の時間帯に、それぞれの時間帯に応じた加算率が設けられています。
この記事では、早朝・夜間・深夜加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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早朝夜間深夜加算の種類と単位数

早朝(午前6時から午前8時) 所定単位数×25/100
夜間(午後6時から午後10時) 所定単位数×25/100
深夜(午後10時から翌朝6時) 所定単位数×50/100

早朝夜間深夜加算の端数処理

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算を行う度に、小数点以下の端数処理(四捨五入)を行っていくことになります。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になります。

【計算例】
訪問介護(身体介護中心20分以上30分未満で250単位)
夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の25%を加算
2501.25=312.5→313単位

この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の5%を加算
3131.05=328.65→329単位

※2501.251.05=328.125として四捨五入ではありません。

早朝夜間深夜加算の算定要件

早朝夜間深夜の時間帯とは?

早朝夜間深夜加算の留意点

利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合には、早朝夜間深夜加算を算定できません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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