【2024年度改定対応】訪問介護の同一建物減算(集合住宅減算)とは?



訪問介護における同一建物減算とは、事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供等を勘案し、設けられている減算です。
令和6年度の介護報酬改定では、「事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合」についての新たな区分が創設されました。
この記事では、同一建物減算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

訪問介護の同一建物減算の種類と単位数

訪問介護の同一建物減算の適用要件

以下のいずれかに該当した場合、減算を行うことになります。

※正当な理由なく、訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供したサービスの総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供したものが占める割合が90%以上の場合は減算の率が異なります。
※事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者が、1月あたり50人以上の場合は減算の率が異なります。

同一敷地内建物等の定義とは?

同一敷地内建物等とは、「事業所と構造上または外形上、一体的な建築物」、及び「同一敷地内、隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能な建物」を指します。
具体的には、同じ建物の別のフロアに事業所がある場合や渡り廊下などで繋がっている建物、同一敷地内の別棟の建物、幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当します。

同一の建物に20人以上居住する建物の定義

同一の建物に20人以上居住する建物とは、「同一敷地内建物等に該当しない建物」であり、「その建物に、その事業所の利用者が20人以上居住する建物」を指します。

同一敷地内建物等に50人以上居住する場合とは?

「同一敷地内建物等に50人以上居住する場合」に該当するかどうかは、1月間の利用者数の平均を用います。この平均は、当月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当月の日数で除して計算(小数点以下切り捨て)します。

正当な理由なく、訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供したサービスの総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供したものが占める割合が90%以上の場合とは?

判定期間と減算適用期間

※令和6年度については、前期の判定期間を4月1日から9月30日、減算適用期間を11月1日から3月31日までとし、後期の判定期間を10月1日から2月末日、減算適用期間を令和7年度の4月1日から9月30日までとなっています。

判定方法

事業所ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合を計算し、「90%以上かどうか」を確認します。

「90%以上に該当した場合」の手続

「90%以上に該当した場合」は、判定期間が前期の場合は9月15日までに、判定期間が後期の場合は3月15日までに、届出を都道府県知事に提出します。
なお、90%以上である場合で、「正当な理由がある場合」は、その理由を都道府県知事に提出します。

正当な理由の範囲

正当な理由の例は以下のように示されています。

訪問介護の同一建物等減算の留意点

訪問介護の同一建物減算のQ&A

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問9
Q.
同一建物減算についての新しい基準は、令和6年11月1日から適用とあるが、現在90%を超えている事業所が、減算適用されることになるのは、令和5年度後期(令和5年9月から令和6年2月末まで)の実績で判断するのではなく、令和6年度前期(令和6年4月から9月末まで)の実績で判断するということでよいか。
A.
貴見のとおりである。令和6年度前期の実績を元に判断し、減算適用期間は令和6年11月1日から令和7年3月31日までとなる。この場合、令和6年10月15日までに体制等状況一覧表を用いて適用の有無の届出が必要となる。
また、令和6年度後期(10月から令和7年2月末)に90%を超えた事業所については、減算適用期間は令和7年度の4月1日から9月30日までとなる。
なお、令和7年度以降は判定期間が前期(3月1日から8月31日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとし、判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問10
Q.
今般の改定により、訪問介護事業所における指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合に減算適用することとされたが、90%以上となった場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。
A.
同一敷地内建物等に居住する利用者のみが減算の適用となる。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問11
Q.
ケアマネジャーからの紹介があった時点で、既に同一敷地内建物等に居住する利用者であることが多く、これにより同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。
A.
訪問介護事業所は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第36条の2において、訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならないこととされており、単にケアマネジャーから地域の要介護者の紹介がないことを理由として、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合は、正当な理由には該当しない。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問12
Q.
通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数である場合について、これにより同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。
A.
正当な理由とみなして差し支えない。ただし、訪問介護事業所は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第36条の2において、訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならないこととされており、お問い合わせのケースについては、通常の事業の実施地域の範囲が適正かどうかも含め、同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者へも指定訪問介護の提供を行うよう努めているかどうか確認を行うこと。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問13
Q.
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、正当な理由に該当すると考えてよいか。
A.
正当な理由には該当しない。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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