【平成30年度改定対応】栄養マネジメント加算とは?
SMS CO.,LTD
栄養マネジメント加算の概要
管理栄養士による栄養マネジメントや栄養改善サービスを実施し、ご利用者の栄養状態の改善、維持に努めた場合に加算されるもので、入居者の栄養状態を良好に保つことを目的としています。
栄養マネジメント加算の対象事業者
栄養マネジメント加算は介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保険施設、介護医療院、介護療養型医療施設にて算出することができます。
栄養マネジメント加算の算出要件とは?
栄養マネジメント加算は、以下の要件をすべて満たすことにより算出できます。
栄養マネジメント加算の算出要件
- 常勤の管理栄養士を1名以上配置すること(同一敷地の施設で兼務可。ただし該当管理栄養士は2箇所までの兼務とする。)
- 施設入所時に入所者の栄養状態を確認し、管理栄養士、医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、その他の職種の者が共一緒に、個別的に摂取、嚥下機能、食形態に配慮した栄養ケア計画を作成し、入所者・家族に説明し、同意を得ること
- 栄養ケア計画に基づき、個別的な栄養管理を行うと共に、入所者の栄養状態を定期的に記録すること
- 入所者毎の栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画の見直しを行うこと
- 定員超過利用減算、人員基準欠如減算による減算の基準に該当していないこと
栄養マネジメント加算の取得単位
栄養マネジメント加算は、算出要件を満たした都道府県や市町村の指定介護福祉施設に対し14単位/日を加算するものです。
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