【2021年度廃止】居宅介護支援における小規模多機能型居宅介護事業所連携加算とは?
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小規模多機能型居宅介護事業所連携加算とは、居宅介護支援が、小規模多機能型居宅介護へ移行する利用者の情報を、小規模多機能型居宅介護へ情報提供することを評価する加算です。居宅介護支援事業所から小規模多機能型居宅介護事業所へ円滑に移行できるように、取り組みを評価する加算として設けられました。
令和3年度の介護報酬改定では、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の算定率が『1.24%』と低く、介護報酬の簡素化の観点から廃止となりました。
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小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の該当する介護サービス種別
- 居宅介護支援
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の種類と単位数
- 300単位
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の算定要件
- 小規模多機能型居宅介護の利用開始の際、居宅介護支援の介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、居宅サービスの利用状況等の情報を提供し、居宅サービス計画の作成に協力すること
- 情報提供した利用者が小規模多機能型居宅介護事業所を利用すること
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の留意点
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の算定を予定する当該利用者が当該小規模多機能型居宅介護事業所を過去に利用していた場合、『利用開始前6月以内において、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の算定の有無』を確認する必要があります。利用開始前6月以内における当該利用者による当該小規模多機能型居宅介護事業所の利用について、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算を算定している場合は、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算を算定することはできません。
最後に
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算は、令和3年度の介護報酬改定にて廃止された加算です。
現在は算定することができないので、ご注意ください。
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