【2021年度改定対応】連続30日を超える長期利用者に対する減算とは?
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連続30日を超える長期利用者に対する減算とは、短期入所生活介護を長期間にわたって連続して利用した場合に、適用となる減算です。
短期入所生活介護(ショートステイ)は、利用者が居宅で自立した生活を送ることができるようにサポートするためのサービスです。一時的に施設を利用することで、利用者の心身の機能維持と利用者家族の身体的・精神的な負担軽減を目的としたもので、長期入所するためのものではありません。
そのため、短期入所生活介護を長期間にわたって連続して利用した場合には、減算となる仕組みが導入されています。
連続30日を超える長期利用者に対する減算が該当する介護サービス種別
- 短期入所生活介護
連続30日を超える長期利用者に対する減算の単位数
- △30単位/日
連続30日を超える長期利用者に対する減算の条件
- 連続して30日を超えて同一の短期入所生活介護事業所を利用している利用者に、短期入所生活介護を提供すること。
連続30日を超える長期利用者に対する減算の留意事項
- 自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している場合は、実質的に連続利用となるため、連続30日を超えた日から減算の対象となります。
- 一旦自宅等へ帰宅し、翌日利用を再開する場合も連続利用となります。
- 地震等の被災によって在宅に戻れないなど、やむを得ない理由により短期入所生活介護の30日以上継続した利用は、減算の適用がない場合があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。