【2021年度改定対応】緊急時施設療養(診療)費とは?



入所者の体調悪化で病状が著しく変化した場合は、速やかに医療機関へ通院・入院していただくことが必要です。
緊急時施設療養費とは、緊急またはその他やむを得ない事情があり、体調悪化等の入所者に対して、特定治療の医療行為や緊急時治療管理を実施することを評価する項目です。

緊急時施設療養(診療)費の該当する介護サービス種別

緊急時施設療養費

  • 介護老人保健施設
  • 短期入所療養介護(介護老人保健施設が実施する)

緊急時施設診療費

  • 介護医療院
  • 短期入所療養介護(介護医療院が実施する)

緊急時施設療養(診療)費の種類および単位数

加算名称 算定単位数 算定頻度
緊急時施設治療管理 518単位 1日あたり
特定治療 診療に係る医科診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じた額 処置等に応じて

緊急時施設療養(診療)費の算定要件

緊急時治療管理の算定要件

入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となった入所者に対し応急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われれること

救命救急医療が必要となった状態とは?

  • 意識障害または昏睡
  • 急性呼吸不全または慢性呼吸不全の急性増悪
  • 急性心不全(心筋梗塞を含む)
  • ショック
  • 重篤な代謝障害
  • その他薬物中毒等で重篤な物

特定治療の算定要件

やむを得ない事情等によりリハビリテーション、処置、手術、麻酔または放射線治療を実施すること

緊急時施設療養(診療)費の留意事項

  • 緊急時治療管理と特定治療は同時に算定することができません。
  • 緊急時治療管理は、1回に連続する3日を限度として、また月に1回を限度として算定できます。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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