【2024年度改定対応】通所介護(デイサービス)の生活相談員配置等加算とは?
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通所介護(デイサービス)における生活相談員配置等加算とは、障害福祉制度の生活介護事業所や短期入所事業所などが、介護サービスである共生型通所介護を行う場合に、生活相談員を配置することを評価する加算です。
この記事では、生活相談員配置等加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
通所介護(デイサービス)の生活相談員配置等加算の単位数
13単位/日
通所介護(デイサービス)の生活相談員配置等加算の算定要件
- 共生型通所介護を提供していること
- 共生型通所介護の提供日ごとに、サービス提供時間を通じて生活相談員を1名以上配置していること
- 地域に貢献する活動を行っていること
通所介護(デイサービス)の生活相談員配置等加算の留意点
- 従業者の中に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配置する必要はなく、兼務での配置によって加算を算定できます。
- 1週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合には、その曜日のみ加算の対象となります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
株式会社エス・エム・エス
カイポケメディア編集部
カイポケメディア編集部には、看護師や社会福祉士をはじめ、介護事業所の運営経験者、介護ソフトの導入サポート経験者など、幅広い知見を持つメンバーが在籍しています。
制度と現場の実務に精通した視点から、介護事業所の開業、日々の業務効率化、経営改善に役立つ情報を発信しています。
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