【2021年度廃止】居宅介護支援における看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算とは?
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看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算とは、居宅介護支援の利用者が、看護小規模多機能型居宅介護の利用へ移行する際に、円滑に移行できるように居宅介護支援から看護小規模多機能型居宅介護へ情報提供等を行うことを評価する加算として設けられました。
令和3年度の介護報酬改定では、看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の算定率が『0.21%』と低く、介護報酬の簡素化の観点から廃止となりました。
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看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の該当する介護サービス種別
- 居宅介護支援
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の種類と単位数
- 300単位
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の算定要件
- 看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、居宅介護支援の介護支援専門員が看護小規模多機能型居宅介護の事業所に出向き、居宅サービスの利用状況等を情報提供することにより、居宅サービス計画の作成等に協力すること
- 情報提供した利用者が看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用を開始すること
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の留意点
利用開始前6月以内において、当該利用者による当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用について、看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算を算定している場合は、看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算を算定できません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。