【平成30年度改定対応】訪問体制強化加算とは?
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訪問体制強化加算とは?
訪問体制強化加算とは、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護において、訪問を担当する従業者を一定以上配置し、1ヵ月あたりの訪問回数が一定以上ある事業所を評価する加算です。
種類および単位数
1000単位/月
算定要件
以下の要件を満たすことで算定できます。
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訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置していること
訪問サービスについては看護サービスを除く、従業者は保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を除く -
すべての登録者に対する訪問サービスの提供回数が合計で1月200回以上であること
看護小規模多機能型居宅介護事業所が同一建物に集合住宅を併設している場合には、登録者のうち同一建物居住者以外の者の占める割合が50%以上であること
また、同一建物居住者以外の者に対する訪問サービスの提供回数が合計で1月200回以上であること
まとめ
訪問体制強化加算は、小規模多機能型居宅介護ではすでに実施されていましたが、看護小規模多機能型居宅介護では2018年度に新設され、算定ができることになりました。