【平成30年度改定対応】障害者等支援加算の算定要件と取得単位とは?



障害者等支援加算の概要について

障害者等支援加算とは何か

障害者等支援加算とは、養護老人ホームの特定施設入居者生活介護のうち、特定施設のケアマネージャーがケアプラン作成などのケアマネジメントの職務を行い、外部の事業者に委託して、知的や精神的に障害を持ち、特に支援が必要な人に対して基本サービス(日常生活上の援助)を行った時に加算されます。

障害者等支援加算の目的とは?

障害者等支援加算の目的は、特に支援を必要とする知的や精神的に障害を持つ者が外部のサービスも利用することによって、日常生活を安心して送ることができるようにすることです。

障害者等支援加算の対象事業者について

障害者等支援加算の対象事業者は、養護老人ホームである外部サービス利用型特定入居者生活介護と外部サービス利用型介護予防特定入居者生活介護です。

障害者等支援加算を算定できる要件とは?

算定要件 備考
1 養護老人ホームのうち外部サービス利用型特定施設で支援を特に必要としている知的障害、精神障害の利用者※に対して基本サービスを行った場合 H18年厚生労働省告示第165号別表第一1注2

※特に支援を必要とする知的障害または精神障害を有する者とは、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているか、医師により上記と同等の症状を有すると診断されている者で診断書等の書類が必要です。

障害者等支援加算の取得できる単位数

障害者等支援加算を算定した場合、取得できる単位数は1日当たり20単位です。

まとめ

障害者等支援加算とは、外部サービス利用型特定生活施設の入所者で特に支援を必要とする知的障害、精神障害等のご利用者に支援を行った場合に、1日当たり20単位算定されます。

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