【2021年度改定対応】短期集中リハビリテーション実施加算とは?
SMS CO.,LTD
短期集中リハビリテーション実施加算とは、介護老人保健施設の入所者、または医療機関や介護保険施設を退院・退所した訪問リハビリテーションの利用者に対し、早急かつ集中的な介入の促進を目的として、集中的なリハビリテーションを実施することを評価する加算です。
短期集中リハビリテーション実施加算の対象事業者
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算の取得単位
算定要件を満たすことにより、以下の単位数を算定することができます。
- 訪問リハビリテーション:一日につき「200単位」
- 介護予防訪問リハビリテーション:一日につき「200単位」
- 介護老人保健施設:一日につき「240単位」
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
(介護予防)訪問リハビリテーションと介護老人保健施設では、加算の算定要件が異なりますので、それぞれについて見ていきましょう。
(介護予防)訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
- 利用者の状態に応じて、基本的動作能力・応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施すること。
- 退院・退所日、要介護認定日から起算して3ヵ月以内の期間に、1週間におおむね2回以上、一日当たり20分以上、リハビリテーションを集中的に実施すること。
介護老人保健施設の短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
- 医師もしくは医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを実施すること。
- 入所日から起算して3ヵ月以内の期間に、1週間におおむね3回以上、一日当たり20分以上、リハビリテーションを集中的に実施すること。
短期集中リハビリテーション実施加算の留意事項
- 訪問リハビリテーションでは「1週間に2回以上」、介護老人保健施設では「1週間に3回以上」の集中的なリハビリテーションが必要になりますので、回数の違いに注意しましょう。
- 介護老人保健施設の短期集中リハビリテーション実施加算の対象者は、「過去3月間の間に、入所したことがない方」ですが、過去3月間の間に入所したことがあっても、「4週間以上の入院後に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者」と「4週間未満の入院後に再入所した場合であって、脳梗塞等の急性発症など定められた状態である者」は、対象者となります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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