【2024年度改定対応】居宅介護支援のターミナルケアマネジメント加算とは?
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居宅介護支援におけるターミナルケアマネジメント加算とは、ターミナル期の利用者が必要な居宅サービスを円滑に利用できるように調整等を行うことを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、加算の対象となる疾患について見直しが行われました。
この記事では、ターミナルケアマネジメント加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
居宅介護支援のターミナルケアマネジメント加算の単位数
400単位/回
居宅介護支援のターミナルケアマネジメント加算の算定要件
- ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者またはその家族から同意を得ていること。
- 24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。
- 在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に連絡調整すること
令和6年度の介護報酬改定において、対象となる疾患が「末期の悪性腫瘍に限定しない」こととなり、「医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断された者」が対象となりました。
居宅介護支援のターミナルケアマネジメント加算の留意点
- 死亡した利用者に対して算定するため、算定は1回に限ります。
- 利用者の居宅を最後に訪問した月と利用者の死亡月が異なる場合は、死亡月に算定します。
- ターミナルケアに係る計画の作成及びターミナルケアにあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めることが求められています。
- 1人の利用者に対して、1ヵ所の居宅介護支援事業所がターミナルケアマネジメント加算を算定できるので、算定要件を満たす居宅介護支援事業所が複数ある場合には、死亡日または死亡日に最も近い日に利用した居宅サービスを位置付けたケアプランを作成した事業所が、加算を算定します。
- 在宅で死亡した利用者が対象となりますが、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合等は、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができます。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。