【平成30年度改定対応】医療連携体制加算とは?
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医療連携体制加算とは?
医療連携体制加算とは、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)において生活を継続できるように、利用者の状態に応じた医療ニーズに対応できるように看護体制を整備している事業所を評価する加算です。
該当事業所種別
認知症対応型共同生活介護
種類および単位数
加算名称 | 算定単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
医療連携体制加算(Ⅰ) | 39単位 | 1日あたり |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 49単位 | 1日あたり |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 59単位 | 1日あたり |
算定要件
医療連携体制加算(Ⅰ)
- 認知症対応型共同生活介護事業所の職員、または病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること
- 看護師により、24時間連絡できる体制を確保していること
- 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること
- 利用者に対する日常的な健康管理、通常時及状態悪化時における医療機関との連絡や調整、看取りに関する指針の整備を行うこと
医療連携体制加算(Ⅱ)
- 認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で1名以上配置していること
- 看護職員または病院、診療所、訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること、ただし看護職員が准看護師のみの場合は、病院等の看護師により24時間連絡できる体制を確保していること
- 算定日が属する月の前の12月間において、喀痰吸引を実施している状態または経腸栄養が行われている状態の利用者が1人以上であること
- 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること
- 利用者に対する日常的な健康管理、通常時及状態悪化時における医療機関との連絡や調整、看取りに関する指針の整備を行うこと
医療連携体制加算(Ⅲ)
- 認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で1名以上配置していること
- 看護師または病院、診療所、訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること
- 算定日が属する月の前の12月間において、喀痰吸引を実施している状態または経腸栄養が行われている状態の利用者が1人以上であること
- 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること
- 利用者に対する日常的な健康管理、通常時及状態悪化時における医療機関との連絡や調整、看取りに関する指針の整備を行うこと
留意事項
- 算定要件を満たす場合、医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれか一つを算定できます。
- 看護師の確保は、認知症対応型共同生活介護事業所と他の事業所の職員を併任する職員として確保することが可能です。