【2021年度改定対応】医療連携強化加算とは?
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医療連携強化加算とは、ショートステイ(短期入所生活介護)において、医療機関との連携の強化や緊急時の対応強化を目的として、重度者の受け入れ態勢を整えることを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、医療連携強化加算に変更はありませんでした。
この記事では、医療連携強化加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
医療連携強化加算の該当する介護サービス種別
- 短期入所生活介護
医療連携強化加算の単位数
58単位/日
医療連携強化加算の算定要件とは?
- 看護体制加算(Ⅱ)を算定していること
- 利用者の急変の予測、早期発見のために、1日3回以上の看護職員による巡視が行われていること
- 主治医との連絡が取れない場合に備えて、協力医療機関を定め、緊急時の対応に係る取り決めを行うこと
- 急変時の医療対応について利用者の合意を得ていること
-
以下に該当する状態の利用者であること
- 喀痰吸引を実施している
- 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している
- 中心静脈注射を実施している
- 人工肝臓を実施している
- 重篤な心機能障害、呼吸障害などにより、常時モニター測定を実施している
- 人工膀胱、人工肛門の処置を実施している
- 経鼻胃管や胃瘻などの経腸栄養が行われている
- 褥瘡に対する治療を実施している
- 気管切開が行われている
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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