【平成30年度改定対応】看取り連携体制加算とは?



看取り連携体制加算とは?

看取り連携体制加算とは、看取り期の利用者に対して、看取り期におけるサービスの提供と事業所の取り組みを評価する加算として設けられています。

該当事業所種別

小規模多機能型居宅介護

種類および単位数

加算名称 算定単位数 算定頻度
看取り連携体制加算 64単位 1日あたり

算定要件

  • 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること
  • 看取り期における対応方針に基づき、登録者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等登録者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者であること
  • 看護師により24時間連絡できる体制を確保していること
  • 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又はその家族等に対して、看取り期の対応方針の内容を説明し、同意を得ていること
  • 看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していること

留意事項

  • 死亡日を含めて30日を上限として算定できます。

他にもこれらの資料がよく見られています。

処遇改善加算・特定処遇改善加算の資料ダウンロード
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加算減算一覧

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