【2021年度改定対応】療養食加算とは?



療養食加算とは、介護施設において入所者の病状に応じて、医師より発行された食事箋に基づき、療養食を提供することを評価する加算です。
介護施設では、入所者に対する食事を提供することになりますが、その中には、疾病治療の観点から通常の食事ではなく、療養食の提供を望まれる方がたくさんいらっしゃいます。
そのため療養食加算の算定要件を把握し、対応できる施設であることは施設の運営にとって重要なことになるでしょう。
それでは療養食加算の単位数や算定要件を見ていきましょう。

療養食加算の該当する介護サービス種別

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

療養食加算の単位数

介護サービス種別 単位数
短期入所生活介護 8単位/回(1日に3回を限度として)
短期入所療養介護 8単位/回(1日に3回を限度として)
介護老人福祉施設 6単位/回(1日に3回を限度として)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 6単位/回(1日に3回を限度として)
介護老人保健施設 6単位/回(1日に3回を限度として)
介護療養型医療施設 6単位/回(1日に3回を限度として)
介護医療院 6単位/回(1日に3回を限度として)

療養食加算の算定要件

  • 医師の発行する食事箋に基づき、疾病治療の直接の手段として療養食を提供していること。
  • 療養食の提供が、管理栄養士または栄養士により管理されていること。
  • 年齢や心身の状況を考慮して、適切な栄養量、内容の療養食を提供していること。
  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

療養食とは?

  • 糖尿病食
  • 腎臓病食
  • 肝臓病食
  • 胃潰瘍食
  • 貧血食
  • 膵臓病食
  • 脂質異常症食
  • 痛風食
  • 特別な場合の検査食

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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