【2021年度改定対応】事業所評価加算とは?
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事業所評価加算とは、リハビリテーションマネジメントや選択的サービスの実施など、介護予防に資する取り組みを行う事業所を評価する加算です。
この記事では、事業所評価加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
事業所評価加算の該当する介護サービス種別
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
事業所評価加算の種類と単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
介護予防訪問リハビリテーション | 120単位/月 |
介護予防通所リハビリテーション | 120単位/月 |
事業所評価加算の算定要件
介護予防訪問リハビリテーションの事業所評価加算の算定要件
- 都道府県知事に届出をしていること。
- 評価対象期間における利用実人員が「10人以上」であること。
-
以下の計算式で計算した割合が「70%以上」であること。
(要支援状態区分の維持者数+改善者数2)評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーションを3ヵ月以上提供し、その後に更新・変更認定を受けた利用者
介護予防通所リハビリテーションの事業所評価加算の算定要件
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、選択的サービスを行っていること。
- 評価対象期間における利用実人員が「10人以上」であること。
- 評価対象期間内に介護予防通所リハビリテーションを提供した利用者のうち、評価対象期間内に選択的サービスを提供した利用者が「60%以上」であること。
-
以下の計算式で計算した割合が「70%以上」であること。
(要支援状態区分の維持者数+改善者数2)評価対象期間内に選択的サービスを3ヵ月以上提供し、その後に更新・変更認定を受けた利用者
評価対象期間とは?
評価対象期間とは、事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間になります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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