【2021年度改定対応】夜勤職員配置加算とは?
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夜勤職員配置加算とは、夜間の人員基準よりも多くの介護職員等を配置し、安心して生活できる環境を構築する施設を評価する加算です。
利用者が生活する介護施設等では、夜間に介護職員等を配置し、サービスを提供することになっています。多くの利用者が、夜間は就寝しているため、日中帯よりも少ない人員を配置することが求められていますが、夜間のコール対応や緊急時の対応など、施設の実情に合わせて、様々なシフトが採用されています。
この記事では、夜間職員配置加算の単位数や算定要件についてご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
夜勤職員配置加算の該当する介護サービス種別
- 短期入所生活介護
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護老人保健施設
夜勤職員配置加算の種類と単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
短期入所生活介護 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ):13単位/日
夜勤職員配置加算(Ⅱ):18単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅲ):15単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅳ):20単位/日 |
介護老人福祉施設 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ:22単位/日
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ:13単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ:27単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ:18単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ:28単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ:16単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ:33単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ:21単位/日 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ:41単位/日
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ:13単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ:46単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ:18単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ:56単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ:16単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ:61単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ:21単位/日 |
短期入所療養介護(老健)
介護老人保健施設 |
夜勤職員配置加算:24単位/日 |
夜勤職員配置加算の算定要件
短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設に共通する算定要件
- 「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」に加えて、夜勤を行う介護職員または看護職員を、1名以上配置していること。ただし、見守り機器を利用者の10%以上設置し、見守り機器を活用するための委員会の設置等を満たす場合は「0.9人以上」、見守り機器を利用者の数以上設置し、情報通信機器の活用、見守り機器の活用するための委員会の設置、ケアの質の確保、職員研修等を満たす場合は「0.6人(人員基準緩和を適用する場合0.8人)以上」の介護職員または看護職員を配置していること。
短期入所生活介護
夜勤職員配置加算(Ⅰ)の算定要件
- 短期入所生活介護費(従来型の基本報酬)を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)の算定要件
- ユニット型短期入所生活介護費を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)の算定要件
- 短期入所生活介護費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)の算定要件
- ユニット型短期入所生活介護費を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
介護老人福祉施設
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イの算定要件
- 介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31人)以上50人以下であること。
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロの算定要件
- 介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人または51人以上)であること。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イの算定要件
- ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
- 定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31人)以上50人以下であること。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロの算定要件
- ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
- 定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人または51人以上)であること。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)イの算定要件
- 介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31人)以上50人以下であること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロの算定要件
- 介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人または51人以上)であること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)イの算定要件
- ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
- 定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31人)以上50人以下であること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロの算定要件
- ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
- 定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人または51人以上)であること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イの算定要件
- 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロの算定要件
- 経過的地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イの算定要件
- ユニット型地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロの算定要件
- 経過的ユニット型地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)イの算定要件
- 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロの算定要件
- 経過的地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)イの算定要件
- ユニット型地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロの算定要件
- 経過的ユニット型地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
短期入所療養介護(老健)、介護老人保健施設の夜勤職員配置加算の算定要件
- 利用者数が41人以上の場合、看護職員または介護職員を、利用者数が20またはその端数を増すごとに「1人以上」配置し、かつ、看護職員または介護職員の数が「2」を超えていること。
- 利用者数が40人以下の場合、利用者数が20またはその端数を増すごとに「1人以上」であり、かつ、看護職員または介護職員の数が「1」を超えていること。
夜勤職員配置加算の留意点
- 介護老人保健施設において認知症ケア加算を算定し、夜勤職員配置加算を算定する場合は、認知症専門棟とそれ以外の部分で、それぞれ夜勤職員配置加算の基準を満たす必要があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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