【2024年度改定対応】通所介護(デイサービス)の口腔・栄養スクリーニング加算とは?
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通所介護(デイサービス)における口腔・栄養スクリーニング加算とは、栄養状態のスクリーニングや口腔の健康状態のスクリーニングを行うことを評価する加算です。
利用者の口腔機能低下や低栄養状態を早期に確認して適切な管理等を行うことにより、重症化等の予防、維持、回復等につながることが期待されています。
この記事では、口腔・栄養スクリーニング加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
- 通所介護(デイサービス)の口腔・栄養スクリーニング加算の単位数
- 通所介護(デイサービス)の口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件
- 通所介護(デイサービス)の口腔・栄養スクリーニング加算の留意点
- 最後に
通所介護(デイサービス)の口腔・栄養スクリーニング加算の単位数
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ):20単位/回
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ):5単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算は6月に1回を限度として算定することができます。
通所介護(デイサービス)の口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の算定要件
- 従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行うこと
- 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングにて確認した情報を介護支援専門員に対して提供すること
- 定員超過利用・人員基準欠如減算に該当していないこと
- 算定日の属する月が、以下のいずれにも該当しないこと
- 栄養アセスメント加算を算定している
- 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である
- 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスが終了した日の属する月である
- 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である
- 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスが終了した日の属する月である
※ただし、口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスまたは口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算またはは口腔機能向上加算を算定することができます。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)の算定要件
- 従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行うこと
- 口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングにて確認した情報を介護支援専門員に対して提供すること
- 定員超過利用・人員基準欠如減算に該当していないこと
- 以下のいずれかを満たすこと
- 口腔スクリーニングを実施する場合、算定日の属する月が、口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間、または口腔機能向上サービスが終了した日の属する月「ではないこと」、かつ、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間、もしくは栄養改善サービスが終了した日の属する月「であること」
- 栄養スクリーニングを実施する場合、算定日の属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間、もしくは栄養改善サービスが終了した日の属する月「ではないこと」、かつ、口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間、または口腔機能向上サービスが終了した日の属する月「であること」
※ただし、口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスまたは口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算またはは口腔機能向上加算を算定することができます。
口腔スクリーニングの確認項目
- 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者
- 入れ歯を使っている者
- むせやすい者
栄養スクリーニングの確認項目
- BMIが18.5未満である者
- 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
- 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
- 食事摂取量が不良(75%以下)である者
通所介護(デイサービス)の口腔・栄養スクリーニング加算の留意点
- 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることになります。
- 他の事業所で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している利用者は、当該事業所にて口腔・栄養スクリーニング加算を算定することができません。口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所は、サービス担当者会議で決定することになっています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。