【平成30年度改定対応】在宅入所相互利用加算とは?2015年度の改定で単位数が増加
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在宅入所相互利用加算の概要について
在宅入所相互利用加算とは何か
在宅入所相互利用とはベッドシェアリングと呼ばれるもので、介護老人施設において3ヵ月を限度として、ショートステイよりも長い期間、施設に入所し、在宅に戻れるという仕組みです。在宅入所相互利用では、ベッドを複数人で使用することにより、施設内の循環が良くなります。
2015年4月の介護報酬の改定により、計画的に利用する居室は同一の居室とされていましたが、それは廃止されました。入所者の要件も要介護3以上のご利用者とされていましたが、それも廃止されています。なぜなら、在宅入所相互利用加算を利用したのは、要介護3で約400日、要介護4で約400日、要介護5で約100日と、一部に留まり、利用の促進を図るためです。
在宅入所相互利用加算の目的とは?
在宅入所利用相互加算の目的は、在宅生活を可能な限り継続できることを主眼としていて入所時の目標や計画を立てる必要があります。退所をする前に、ご利用者の運動機能や日常生活動作などの情報を在宅の介護支援専門員に伝え、共に在宅での生活ができるように支援できるように情報の共有を行います。
在宅入所相互利用加算の対象事業者はどこか
対象事業者は、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」の介護福祉施設サービス(ワの注)の厚生労働大臣が定める者としていて、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)または、29名以下の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)のことです。
在宅入所相互利用加算の算定要件
算定要件 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 複数の者に関して在宅や入所期間を定めて、対象事業者の居室を計画的に利用している者 | 入所期間は3ヵ月を限度としています。 |
具体的な要件
- 在宅入所相互利用加算を取る場合は、在宅期間と入所期間について、ご利用者やご家族の文書での同意が必要です。
- 一貫した方針での介護をするために、施設と在宅のケアマネージャー、施設の介護職員、在宅の居宅サービスの事業所等で支援します。
- 必要に応じて 2. の職員でカンファレンスを開き、ご利用者の状況の報告と在宅相互利用についての評価、および次回の入所退所の期間での目標と方針を決めて、それらを記録として残します。
在宅入所相互利用加算の取得単位
在宅入所相互利用加算ケアの取得単位数は、2015年4月の改定で、1日につき40単位(それ以前は30単位)に引き上げられました。
まとめ
在宅入所相互利用加算は、在宅での生活を可能な限り続けられるように、複数人で計画的にベッドシェアリングをし、入所期間と退所期間を定めた場合に算定される加算です。そのため、施設と在宅が一貫した目標や方針が必要になります。
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