【平成30年度改定対応】かかりつけ医連携薬剤調整加算とは?



かかりつけ医連携薬剤調整加算とは?

かかりつけ医連携薬剤調整加算とは、介護老人保健施設の医師と在宅のかかりつけ医が連携し服薬している薬剤を減らす取り組みを行っている施設を評価する加算として2018年度に新設されました。
加算新設の背景には、介護老人保健施設の医師と在宅のかかりつけ医との連携に関して、退所時において連携が取っていない施設が21.2%(平成28年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査)という調査結果と、多剤投薬で介護老人保健施設へ入所する方の薬剤種類数が平均6.1種類という調査結果(平成27年度介護老人保健施設における薬剤調整のあり方とかかりつけ医等との連携に関する調査研究事業)がありました。

種類および単位数

現行 改定後
かかりつけ医連携薬剤調整加算 なし 125単位/回

算定要件

  • 内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されている入所者に対し、処方の内容を介護老人保健施設の医師と主治医が共同して評価・調整し、処方されている内服薬を減少させることについて、両医師が合意している入所者
  • 合意した内容に基づき、介護老人保健施設の医師が入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ1種類以上減少した入所者
  • 退所時、処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少している入所者

上記の3つの条件を満たす入所者であり、退所時または退所後1ヶ月以内に入所者の主治医に報告し、診療録に記載した場合に算定できます。

留意事項

入所者1人につき1回を限度として算定できます。
加算算定における内服薬の種類数の計算は、1銘柄ごとに1種類として計算します。

他にもこれらの資料がよく見られています。

処遇改善加算・特定処遇改善加算の資料ダウンロード
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加算減算一覧

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