【平成30年度改定対応】訪問看護体制減算とは?



訪問看護体制減算とは?

看護小規模多機能型居宅介護とは、従来の小規模多機能型居宅介護の役割である「通い」「泊り」「訪問介護」「ケアプランの作成」に加え、「訪問看護」の機能が追加された事業所です。
必要となるサービスである「訪問看護」の提供を受けた利用者が少ないなど一定の要件を満たせない場合に減算となります。

該当事業所種別

  • 看護小規模多機能型居宅介護

種類および単位数

減算対象 減算単位数 算定頻度
要介護1・2・3 925単位 1月あたり
要介護4 1,850単位 1月あたり
要介護5 2,914単位 1月あたり

減算条件

以下の条件のいずれも適合すること

  • 算定日が属する月の前3月間において、利用者の総数のうち、主治医の指示に基づいた看護サービスを提供した利用者の占める割合が30%未満であること
  • 算定日が属する月の前3月間において、利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が30%未満であること
  • 算定日が属する月の前3月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が5%未満であること

留意事項

減算の条件に係る利用者の割合については、それぞれ以下のようになっています。

【看護サービスを提供した利用者の割合】
主治医の指示に基づく看護サービスを提供した実利用者数事業所の実利用者の総数

【緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合】
緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数事業所の実利用者の総数

【特別管理加算を算定した利用者の割合】
特別管理加算を算定した実利用者数事業所の実利用者の総数

  • 上記算出方法には、現在利用していない利用者も含め、短期利用を算定した利用者は含めないこと

他にもこれらの資料がよく見られています。

処遇改善加算・特定処遇改善加算の資料ダウンロード
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