【2021年度改定対応】リハビリテーション提供体制加算とは?
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リハビリテーション提供体制加算とは、リハビリテーションに関わる専門職を基準よりも多く配置し、リハビリテーションマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供している事業所を評価する加算です。
この記事では、リハビリテーション提供体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
リハビリテーション提供体制加算の該当する介護サービス種別
- 通所リハビリテーション
リハビリテーション提供体制加算の種類と単位数
所要時間 | 単位数 |
---|---|
3時間以上4時間未満 | 12単位/日 |
4時間以上5時間未満 | 16単位/日 |
5時間以上6時間未満 | 20単位/日 |
6時間以上7時間未満 | 24単位/日 |
7時間以上 | 28単位/日 |
リハビリテーション提供体制加算の算定要件
- 常時、事業所に配置されている理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士の合計数が、事業所の利用者の数が25またはその端数を増すごとに1以上であること。
リハビリテーション提供体制加算の留意点
指定通所リハビリテーションと指定介護予防通所リハビリテーションを同一の事業所で一体的に運営している場合は、「利用者の数」は、指定通所リハビリテーションの利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計を指します。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。