【加算減算】在宅復帰支援機能加算の概要・算定要件・単位数についての解説



在宅復帰支援機能加算の概要について解説

在宅復帰支援機能加算とは何か?

在宅復帰支援とは、在宅に戻れるように支援することで、厚生労働省は地域包括システムを推進する上で、介護老人保健施設の在宅復帰支援機能を強化することを挙げています。現在、介護老人保健施設の退所した者のうち、在宅に戻る人は約20%で、医療機関への退所者は45%となっています。在宅への退所者のうち70%は、退所後に自宅で生活をしています。
退所を困難にしている要因として、介護の必要性が高い、排泄の自立が困難、入浴が困難という要因がかなりの割合に上っています。本人が在宅を希望しても、家族が施設を希望している場合もあります。
在宅復帰支援機能加算では、介護老人保健施設から退所後、住み慣れた在宅での生活を送ることができるように、入所した施設がご利用者やご家族と共に具体的な目標や方針を定めます。ご利用者が退所後の在宅生活についても、本人や家族の意向も踏まえながら支援ができるように、施設と在宅の各担当者が情報を提供し、支援を行った時に算定される加算です。

在宅復帰支援機能加算を推進する目的

今後、増えていく高齢者に対応する措置として、2006年の報酬改定の時に在宅復帰支援機能加算が新設され、その後要件や単位数などが見直されてきています。介護老人保健施設の退所後、住み慣れた家に安心して復帰できるように、退所した後も居宅介護事業者と情報を提供しあい、切れ目なく支援を行っていくことを目的としています。

在宅復帰支援機能加算の対象となる事業者とは?

在宅復帰機能加算の対象となる施設は指定介護老人保健施設です。なお、要件などは異なりますが、介護老人福祉施設にも同趣旨の加算があります。

在宅復帰支援機能加算の算定要件について

算定要件 備考
1 在宅復帰率が30%以上を示すこと
※入所期間が1ヵ月を超える者であり、当該施設での死亡者は除く
在宅復帰率とは、在宅に復帰した者/6ヵ月間の退所者数の合計
2 退所者が退所後30日以内に、施設の従事者が退所者の居宅を訪問し、担当ケアマネージャーから1ヵ月以上在宅で生活できる見込みであることを確認し、記録する
3 入所者の家族との連絡調整を行い、入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること

在宅復帰支援機能加算の取得単位数

在宅復帰支援加算の単位数は、1日当たり5単位です。

まとめ

在宅復帰支援機能加算を取得する施設は、在宅復帰を支援する介護老人保健施設が、従来の老人保健施設に比べて多くなってきています。また、2012年の改定以降、在宅復帰加算を取る施設が増えています。今後、施策として、在宅復帰支援を強化していく方針にあるので、加算を取る事業所はますます増えてくると予想されます。

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