【平成30年度改定対応】退所(退院)時等支援等加算とは?
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退所(退院)時等支援等加算とは?
退所(退院)時等支援等加算とは、介護老人保健施設等の入所者が居宅等へ退所するにあたり、退所後の居宅等での介護サービスの利用等が円滑なものとなるよう相談支援等を行うことを評価する加算です。
介護老人保健施設における退所時等支援等加算
- 試行的退所時指導加算
- 退所時情報提供加算
- 退所前連携加算
- 訪問看護指示加算
介護療養型医療施設における退院時指導等加算
- 退院前訪問指導加算
- 退院後訪問指導加算
- 退院時指導加算
- 退院時情報提供加算
- 退院前連携加算
- 訪問看護指示加算
介護医療院における退所時支援等加算
- 退所前訪問指導加算
- 退所後訪問指導加算
- 退所時指導加算
- 退所時情報提供加算
- 退所前連携加算
- 訪問看護指示加算
該当事業所種別
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
種類および単位数
事業所種別 | 加算名称 | 算定単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|---|
介護老人保健施設 | 試行的退所時指導加算 | 400単位 | 1回につき |
退所時情報提供加算 | 500単位 | 1回につき | |
退所前連携加算 | 500単位 | 1回につき | |
訪問看護指示加算 | 300単位 | 1回につき | |
介護療養型医療施設 | 退院前訪問指導加算 | 460単位 | 1回につき |
退院後訪問指導加算 | 460単位 | 1回につき | |
退院時指導加算 | 400単位 | 1回につき | |
退院時情報提供加算 | 500単位 | 1回につき | |
退院前連携加算 | 500単位 | 1回につき | |
訪問看護指示加算 | 300単位 | 1回につき | |
介護医療院 | 退所前訪問指導加算 | 460単位 | 1回につき |
退所後訪問指導加算 | 460単位 | 1回につき | |
退所時指導加算 | 400単位 | 1回につき | |
退所時情報提供加算 | 500単位 | 1回につき | |
退所前連携加算 | 500単位 | 1回につき | |
訪問看護指示加算 | 300単位 | 1回につき |
算定要件
介護老人保健施設における退所時等支援等加算
①試行的退所時指導加算
- 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者が試行的に退所すること
- 試行的な退所時に、入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行うこと
②退所時情報提供加算
- 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅等において療養を継続すること
- 退所後の主治医または社会福祉施設等に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介や情報提供をすること
③退所前連携加算
- 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅サービス、地域密着型サービスを利用すること
- 退所に先立ち、居宅介護支援事業者に対して診療状況を示す文書を添えて情報提供し、かつ連携して居宅サービス、地域密着型サービスの利用の調整を行うこと
④訪問看護指示加算
- 退所時に医師が診療に基づき訪問看護等の利用が必要であると認め、訪問看護指示書を交付すること
介護療養型医療施設及び介護医療院における退院(退所)時指導等加算
以下には介護療養型医療施設を記載しています。
介護医療院の場合は「入院・退院」を「入所・退所」、「患者」を「入所者」と置き換えてください。
①退院前訪問指導加算
- 退院が見込まれる入院期間が1月を超える患者が退院し、居宅等において療養を継続すること
- 退院に先立ち退院後生活する居宅、社会福祉施設等を訪問し、患者及びその家族、社会福祉施設等に対して退院後の療養上の指導、連絡調整、情報の提供等を行うこと
②退院後訪問指導加算
- 入院患者の退院後30日以内に患者の居宅、社会福祉施設等を訪問し、患者及びその家族、社会福祉施設等に対して療養上の指導を行うこと
③退院時指導加算
- 入院期間が1月を超える患者が退院し、居宅等において療養を継続すること
- 退院時に入院患者及びその家族に対して、退院後の療養上の指導を行うこと
④退院時情報提供加算
- 入院期間が1月を超える患者が退院し、居宅等において療養を継続すること
- 退院後の主治医または社会福祉施設等に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介や情報提供をすること
⑤退院前連携加算
- 入院期間が1月を超える入院患者が退院し、居宅等において居宅サービス、地域密着型サービスを利用すること
- 退院に先立ち居宅介護支援事業者に対して診療状況を示す文書を添えて情報提供し、かつ連携して居宅サービス、地域密着型サービスの利用の調整を行うこと
⑥訪問看護指示加算
- 退院時に医師が診療に基づき訪問看護等の利用が必要であると認め、訪問看護指示書を交付すること
留意事項
介護老人保健施設における退所時等支援等加算
①試行的退所時指導加算
- 最初に試行的な退所を行った月から3月の期間に限り、1月に1回を限度として算定できます。
- 試行的退所期間中は居宅サービス、地域密着型サービス等の利用はできません。
- 試行的退所をしている入所者の状況把握を行っている場合は、外泊時加算を併せて算定できます。
-
次の場合、加算を算定できません。
1)退所して病院または診療所へ入院する場合
2)退所して他の介護保険施設へ入院または入所する場合
3)死亡退所の場合
②退所時情報提供加算
- 入所者1人につき1回に限り算定できます。
-
次の場合、加算を算定できません。
1)退所して病院または診療所へ入院する場合
2)退所して他の介護保険施設へ入院または入所する場合
3)死亡退所の場合
③退所前連携加算
- 入所者1人につき1回を限度として算定できます。
-
次の場合、加算を算定できません。
1)退所して病院または診療所へ入院する場合
2)退所して他の介護保険施設へ入院または入所する場合
3)死亡退所の場合
④訪問看護指示加算
- 入所者1人につき1回を限度として算定できます。
介護療養型医療施設及び介護医療院における退院(退所)時指導等加算
以下には介護療養型医療施設を記載しています。
介護医療院の場合は「入院・退院」を「入所・退所」、「患者」を「入所者」と置き換えてください。
①退院前訪問指導加算
- 入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要が認められる方は2回)を限度として算定できます。
- 退院前訪問指導加算は退院日に算定します。
-
次の場合、加算を算定できません。
1)退院して病院または診療所へ入院する場合
2)退院して他の介護保険施設へ入院または入所する場合
3)死亡退所の場合
②退院後訪問指導加算
- 退院後1回を限度として加算を算定できます。
- 退院後訪問指導加算は訪問日に算定します。
-
次の場合、加算を算定できません。
1)退院して病院または診療所へ入院する場合
2)退院して他の介護保険施設へ入院または入所する場合
3)死亡退所の場合
③退院時指導加算
- 入院患者1人につき1回を限度として加算を算定できます。
-
退院時指導の内容は、以下のようなになります。
1)食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導
2)退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導、
3)家屋の改善の指導
4)退院する者の介助方法の指導 -
次の場合、加算を算定できません。
1)退院して病院または診療所へ入院する場合
2)退院して他の介護保険施設へ入院または入所する場合
3)死亡退所の場合
④退院時情報提供加算
- 入院患者1人につき1回を限度として加算を算定できます。
-
次の場合、加算を算定できません。
1)退院して病院または診療所へ入院する場合
2)退院して他の介護保険施設へ入院または入所する場合
3)死亡退所の場合
⑤退院前連携加算
- 入院患者1人につき1回を限度として加算を算定できます。
- 退院前連携加算は退院日に算定します。
-
次の場合、加算を算定できません。
1)退院して病院または診療所へ入院する場合
2)退院して他の介護保険施設へ入院または入所する場合
3)死亡退所の場合
⑥訪問看護指示加算
- 患者1人につき1回を限度として算定できます。