【2024年度改定対応】介護予防支援における委託連携加算とは?
委託連携加算とは、地域包括支援センターが介護予防支援を外部の居宅介護支援事業所に委託することを推進するために、適切な情報連携等を評価する加算として創設されました。
これまでの調査の中で、地域包括支援センターの負担が増大していること、報酬単価が低いため委託先の確保に苦慮していること、介護予防支援におけるケアマネジメント業務の負担が大きいことがわかり、委託しやすい環境を整備するための加算として検討が進められてきました。
令和6年4月から居宅介護支援事業所も市町村から介護予防支援の指定を受けることができるようになり、介護予防支援の基本報酬が「地域包括支援センターの場合」と「居宅介護支援の場合」で分けられ、委託連携加算は「地域包括支援センターだけが算定できる加算」となりました。
この記事では、委託連携加算の単位数や算定要件などをご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
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委託連携加算の単位数
300単位/月
委託連携加算の算定要件
- 地域包括支援センターが介護予防支援を居宅介護支援事業所に委託する際、利用者に係る必要な情報を居宅介護支援事業所に提供し、居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力すること
- 委託にあたって、委託連携加算を勘案した委託費の設定を行うこと
委託連携加算の留意点
- 委託を開始した日の属する月に限り算定できます。
- 利用者1人につき1回を限度として算定できます。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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