【平成30年度改定対応】口腔衛生管理体制加算とは?
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口腔衛生管理体制加算の概要
口腔衛生管理体制加算は、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る技術的な助言や指導を介護職員が受けて、入所者の口腔ケアの質を向上させる体制を整えることによる加算になります。
類似の加算として口腔衛生管理加算というものがありますが、これは入所者に口腔ケアを実施した際に加算されるもので、施設に従事する介護職員を対象に、指導や助言を行うことによって加算される口腔衛生管理「体制」加算とは別の加算です。
この口腔衛生管理体制加算には、入所者の口腔衛生管理の体制強化を図り、発熱や肺炎などの病気の予防や口腔内の病気を予防する目的があります。
口腔衛生管理体制加算の対象事業者
口腔衛生管理体制加算は、介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護で算定する事ができます。
口腔衛生管理体制加算の算定要件
口腔衛生管理体制加算の算定には、歯科医または歯科医の指示を受けている歯科衛生士が、介護職員へ毎月1回以上口腔ケアに関わる技術的助言および指導をしている必要があります。
また、歯科医または歯科医の指示を受けている歯科衛生士の助言や指導に基づき、口腔ケア計画書を作成しなければなりません。
口腔衛生管理体制加算の取得単位
口腔衛生管理体制加算では、算定要件を満たした施設へ月/30単位の加算がなされます。
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