【平成30年度改定対応】地域連携診療計画情報提供加算とは?
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地域連携診療計画情報提供加算の概要
地域連携診療計画情報提供加算とは、特定の怪我または病気により入院していた者が退院した際、地域連携パスにおける介護事業の役割として、ケアの情報提供を行うことによる加算で、2012年度の介護報酬改定で新設された加算になります。
地域連携診療計画情報提供加算の対象事業者
地域連携診療計画情報提供加算は、介護老人保健施設が対象となります。
地域連携診療計画情報提供加算の算定要件
医療診療報酬点数表の地域連携診療計画管理料または、地域連携診療計画退院時指導(Ⅰ)を算定して、保健医療機関を退院したご利用者に対して医療機関が作成した診療計画に則って治療やケアを行った記録を、地域連携診療計画管理料を算定する病院に文書で提供する必要があります。文書は、入所者の合意を得た上で、退院した日の属する月の翌月までに提供しなければなりません。
対象入所者
- 大腿骨頸部骨折
大腿骨頸部骨折骨接合術、大腿骨頸部骨折人工骨頭置換術等を実施している場合に限る- 脳卒中
急性発症または急性増悪した脳梗塞、脳出血または、くも膜下出血の治療を実施している場合に限る
地域連携診療計画情報提供加算の取得単位
地域連携診療計画情報提供加算は、対象者の入所中に1回のみ300単位の算定をすることができます。
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