【2024年度改定対応】通所介護(デイサービス)の入浴介助加算とは?
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通所介護(デイサービス)における入浴介助加算とは、通所介護事業所において利用者に入浴サービスを提供することで算定できる加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、算定要件の見直しが行われました。
この記事では、入浴介助加算の単位数や算定要件について解説します。
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目次
- 通所介護(デイサービス)の入浴介助加算の単位数
- 通所介護(デイサービス)の入浴介助加算の算定要件
- 通所介護(デイサービス)の入浴介助加算の留意点
- 通所介護(デイサービス)の入浴介助加算のQ&A
- 最後に
通所介護(デイサービス)の入浴介助加算の単位数
- 入浴介助加算(Ⅰ):40単位/日
- 入浴介助加算(Ⅱ):55単位/日
通所介護(デイサービス)の入浴介助加算の算定要件
入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件
- 入浴介助を適切に行うことができる人員、設備を有していること。
- 通所介護計画に基づき、入浴介助を行うこと。
- 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。
入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件
- 入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件を満たすこと。
- 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員、その他の職種の者(医師等)が利用者の居宅を訪問して、浴室における利用者の動作と浴室の環境を評価していること。
ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価・助言を行っても差し支えない。 - 浴室が利用者自身または家族等の介助により入浴をすることが難しい環境の場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員または特定福祉用具販売の福祉用具専門相談員と連携し、浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
- 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者(機能訓練指導員等)が共同して、居宅を訪問した医師等と連携し、利用者の身体の状況、居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
- 入浴計画に基づき、個浴、その他利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと。
- 入浴介助を行う際は、通所介護計画書等の達成状況や利用者の状態を踏まえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。
通所介護(デイサービス)の入浴介助加算の留意点
- 入浴介助には、利用者の自立生活支援のための見守り的援助が含まれます。利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行い、結果として身体に直接接触する介助を行わなかった場合でも加算を算定することができます。
- 通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられていても、利用者側の事情によって入浴を実施しなかった場合は入浴介助加算を算定できません。
通所介護(デイサービス)の入浴介助加算のQ&A
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問60 |
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Q. 入浴介助加算(Ⅰ)①研修内容について、入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。 |
A.
・具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助 対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理 等が挙げられるが、これらに限るものではない。 ・なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上を図るため、継続的に研修の機会を確保されたい。 |
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問61 |
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Q. 入浴介助加算(Ⅱ) ②情報通信機器等を活用した訪問方法について、情報通信機器等を活用した訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が 画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。 |
A.
・情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進行 で対応する必要はなく、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室の環 境については写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価しても らう事で要件を満たすこととしている。 |
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問62 |
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Q. 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助によ り入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。 |
A.
利用者の自宅(高齢者住宅(居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用す る場合も含む。)を含む。)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。 なお、自宅に浴室 がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴する には心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①~⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。 ①通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若し くは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉 用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関す る専門的知識及び経験を有する者が利用者の動作を評価する。 ②通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に 関する福祉用具等)を備える。 ③通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との 連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個 別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に 記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものと する。 ④個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。 ⑤入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定で きるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。 ・ なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。 |
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問63 |
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Q. 入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。 |
A.
福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。