【加算減算】事業開始時支援加算とは?



事業開始時支援加算の概要

看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護における、新規事業開始時の運営の安定化を図るため、事業開始時支援加算が時限措置とされています。
これは、地域包括ケアシステム構想の実現に向け、多様なニーズに応えられる(看護)小規模多機能型居宅介護事業所数を増やすことを目的としています。
小規模多機能型居宅介護においては、介護事業経営調査の結果を鑑みて、2014年度末で廃止となりましたが、看護小規模多機能型居宅介護では、2017年度末までの延長がなされました。
予定通り、当加算は2018年報酬改定において廃止となりました。2018年4月時点で当加算はありません。

事業開始時支援加算の対象事業者

看護小規模多機能型居宅介護の事業者が対象となっていますが、事業開始時支援加算は2017年度末までの時限措置です。
小規模多機能型居宅介護の事業開始時支援加算は、2014年度末を以て廃止となっています。

事業開始時支援加算の算定要件

事業開始後1年未満の看護小規模多機能型居宅介護事業所であり、かつ算定月までの期間に、「登録者数が登録定員である29人の100分の70に満たない状態である」ことが算定要件となります。

事業開始時支援加算の取得単位

算定要件を満たす看護小規模多機能型居宅介護事業所に関しては、2018年3月31日までの間、500単位/月の加算をすることができます。

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