【2021年度改定対応】療養体制維持特別加算とは?
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2006年の医療制度改革において、医療の必要性の高い者は医療療養病床、介護の必要性の高い者は老人保健施設等で対応することとなり、医療と介護の役割が明確化されました。医療と介護、両方の特性を持っていた介護療養病床は、2011年度末を以て廃止される予定でした。しかし、その後移行期限、転換期限が延長され、2023年度末(2024年3月)に廃止する予定となっています。
療養体制維持特別加算とは、介護療養病床から介護老人保健施設に転換し、その転換時に、転換前と変わらない療養体制を維持することを評価する加算です。
療養体制維持特別加算が該当する介護サービス種別
- 短期入所療養介護(老健)
- 介護老人保健施設
療養体制維持特別加算の種類と単位数
- 療養体制維持特別加算(Ⅰ):27単位/日
- 療養体制維持特別加算(Ⅱ):57単位/日
療養体制維持特別加算の算定要件
療養体制維持特別加算(Ⅰ)の算定要件
-
転換を行う直前において、「療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)」、「療養型経過型介護療養施設サービス費」、「ユニット型療養型介護療養施設サービス費」、「ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費」、「認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)」、または「ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)」を算定していたこと。
または、転換を行う直前において、療養病床を有する病院であったこと。 - 転換後も看護職員または介護職員が、入所者4人またはその端数を増すごとに1以上配置していること。
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
療養体制維持特別加算(Ⅱ)の算定要件
- 前3月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された入所者の占める割合が20%以上であること。
- 前3月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状または重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が、50%以上であること。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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