【平成30年度改定対応】準ユニットケア加算の概要について
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準ユニットケア加算の概要について
準ユニットケア加算とは?
準ユニットケア加算は、個々のプライバシーに配慮した個室の部屋等が整備してあり、準ユニットにおいて共同生活ができるような部屋が設けてあることや、12人を標準としたユニットで食事、入浴、排泄などの身の回りの介護や機能訓練などのケアを行っている時に加算されます。
日中の時間帯は、準ユニットごとに1人以上の介護職員と看護職員が常時いてケアにあたり、夜間や深夜時間帯は、準ユニットごとに1人以上の介護職員と看護職員がご利用者のケアを行います。
準ユニットのうち、個室に改修していない多床室がある場合、準ユニットケア加算を算定することはできません。例えば、4床のうち、2床が個室的なしつらえで、2床が個室的なしつらえにしていない場合は算定できません。
準ユニットケア加算の目的について
準ユニットケア加算の目的は、常時1人以上の職員を配置することによって個々のご利用者に対して質の高い個別ケアが行われるようにすることです。
準ユニットケア加算の対象になる事業者とは?
準ユニットケア加算の対象になる事業者とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している物として都道府県知事に届け出た介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。
準ユニットケア加算の算定要件とは?
算定要件 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 12人を標準とする単位(準ユニット)で老人介護福祉施設としてのケアを行っていること | |
2 | 個々のプライバシーを守れる個室的なしつらえにしてある部屋が整備してあると同時に、準ユニットごとに共同生活室を設けていること | 個室的なしつらえ※は、視線の遮断を確保するものとする |
3 | 日中は、常時1人以上の介護職員と看護職員が常駐する。夜間および深夜は2準ユニットに対し、1人以上の介護職員・看護職員が常駐する |
※個室的なしつらえとは
- 建具による仕切りは認められているが、カーテンや家具による仕切りは認められていない
- 天井から隙間が空いていることは認めている
準ユニットケア加算の取得単位数について
準ユニットケア加算の算定要件が満たされた時に取得できる単位数は、1日当たり5単位です。
まとめ
準ユニットケア加算とは、準ユニットを12人の単位として、共同生活室が設けられていて、個々のご利用者のために個室的なしつらえがしてある部屋があり、決められた介護職員や看護職員の人員が配置されている場合に加算が認められています。
届け出に関することは各自治体にお問い合わせください。
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