【平成30年度改定対応】退所時指導加算とは?
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退所時指導加算の概要
退所時指導加算は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設のような、医療関係者がいる環境から、自宅での療養に移るご利用者やそのご家族に対して、当該者の療養上の指導を行った際に加算されるものです。
退所時指導では、医療関係者がいない環境での生活であっても、安心してその人らしい生活が送れるように、当該者やそのご家族に対して指導を行い、安心して暮らせる環境を作り上げることを目的としていて、その活動の評価と促進を目指すための加算です。
本加算は2018年度報酬改定にて基本報酬に包括されることとなりました。
本退所前の試行的な退所の際に限定して、本加算は評価されます。
以下その前提で読み進めてください。
退所時指導加算の対象事業者
退所時指導加算は、介護老人保健施設が対象となっています。
退所時指導加算の算定要件
入所期間が1ヵ月を超える入所者が退所し、そのまま自宅で療養を続ける場合は、退所する際に入所者およびご家族などに対して、退所した後の療養上の指導を行った場合。
または、退所が見込まれており入所期間が1ヵ月を超える入所者に対して、試行的に退所させる場合において、入所者およびご家族等に対して療養上の指導を行った場合に算定することができます。
退所時指導加算の取得単位
退所時指導加算の算定要件を満たした場合、400単位/1回の加算がなされます。
入所者が退所する場合は、退所時の1回に限り算定することができ、試行的に退所させる場合は、最初に試しに退所を行った月から3ヵ月の間、1ヵ月に1回を限度として算定することができます。
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