【平成30年度改定対応】障害者生活支援体制加算とは?
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障害者生活支援体制加算とは?
障害者生活支援体制加算とは、介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護事業所にて、障害者(視覚障害者等)を多く受け入れている場合に算定できる加算です。
2018年度の介護報酬改定にて、算定要件、種類及び単位数に変更がありました。算定要件については、以前は該当となる人数により判定していましたが、小規模な事業所の取り組みを平等に評価できるように割合に要件が追加されました。加算の種類については、取り組みを重点的に行っている事業所を評価するための障害者生活支援体制加算(Ⅱ)が設けられました。
種類および単位数
《現行》
障害者生活支援体制加算 26単位/日
《改定後》
障害者生活支援体制加算(Ⅰ) 26単位/日
障害者生活支援体制加算(Ⅱ) 41単位/日
算定要件
※介護老人福祉施設の算定要件を記載しています。
障害者生活支援体制加算(Ⅰ)
- 入所している視覚障害者等が15人以上、または入所している視覚障害者等が全体の30%以上を占めていること
- 専従常勤の障害者生活支援員を1名以上配置すること(入所している視覚障害者等が50人以上の場合、専従常勤の障害者生活支援員を1名以上配置すること、かつ障害者生活支援員を常勤換算方法で入所している視覚障害者等の数を50で除した数以上配置していること)
障害者生活支援体制加算(Ⅱ)
- 入所している視覚障害者等が全体の50%以上を占めていること
- 専従常勤の障害者生活支援員を2名以上配置すること(入所している視覚障害者等が50人以上の場合、専従常勤の障害者生活支援員を2名以上配置すること、かつ障害者生活支援員を常勤換算方法で入所している視覚障害者等の数を50で除した数に1を加えた数以上配置していること)
まとめ
2018年度の介護報酬改定にて、小規模な事業所の取り組みを平等に評価できるように、算定要件に視覚障害者等の割合による要件が追加されました。これにより、取り組みを行っている定員が50名未満の介護老人福祉施設及び地域密着型老人福祉施設入所者生活介護事業所では算定要件が緩和されたことになります。