【平成30年度改定対応】退院・退所時連携加算とは?



退院・退所時連携加算とは?

退院・退所時連携加算とは、特定施設入居者生活介護等において、医療提供施設を退院、退所した後に特定施設に入居する利用者が、施設での生活が円滑に送れるように病院等と連携・調整を行うことを評価する加算です。

該当事業所種別

  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

種類および単位数

加算名称 算定単位数 算定頻度
退院・退所時連携加算 30単位 1日あたり

算定要件

以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

  • 特定施設入居者生活介護費を算定していること(外部サービス利用型、短期利用を除く)
  • 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から、特定施設への入居であること
  • 医療提供施設の職員と面談等を行い、必要な情報の提供を受けた上で、特定施設サービス計画を作成し、利用に関する調整を行うこと

留意事項

  • 利用者が過去3月間に、当該特定施設に入居したことがない場合に算定することができます。
  • 短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた利用者が日を空けることなく特定施設に入居した場合は、短期利用特定施設入居者生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数を算定することができます。
  • 30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は、改めて面談、情報提供、計画の作成をすることで退院・退所時連携加算を算定することが出来ます。

他にもこれらの資料がよく見られています。

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