【平成30年度改定対応】再入所時栄養連携加算とは?
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再入所時栄養連携加算とは?
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院において入所者が医療機関に入院し、その後退院して再入所した際、栄養状態や摂食機能が入院前と大きく異なっていることがあります。特に経管栄養や嚥下調整食の導入など、摂食形態が以前と違う場合には栄養管理面での連携が重要となります。
このように施設入所時とは大きく違う栄養管理が必要となった場合、施設の管理栄養士が入院していた医療機関を訪問したうえ、医療機関の管理栄養士と連携し、再入所後の栄養管理に関する調整を行うことを評価する加算が2018年度の改定で新設されました。
種類および単位数
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
再入所時栄養連携加算 | なし | 400単位/回 |
算定要件
- 施設の入所時には経口により食事を摂取していた入所者が、医療機関に入院し、入院中に経管栄養、嚥下調整食の新規導入となり、退院後すぐに施設へ再入所すること
- 施設の管理栄養士が、入所者の入院する医療機関を訪問し、栄養食事指導やカンファレンスに同席し、医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を作成すること
- 栄養マネジメント加算を算定していること
留意事項
この加算の算定は1回限度としています。