【2021年度改定対応】夜勤職員配置減算とは?
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夜勤職員配置減算とは、「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」に定められる職員配置を満たしていない場合に適用となる減算です。
利用者が宿泊または生活を送る施設等では、夜間帯にも介護サービスを提供するために介護職員等を配置する必要があり、そのために最低限配置しなくてはいけない職員の人数が「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」に定められています。
夜勤職員配置減算の該当する介護サービス種別
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 認知症対応型共同生活介護
夜勤職員配置減算の単位数
介護サービス種別 | 単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 短期入所生活介護 短期入所療養介護(老健による) 認知症対応型共同生活介護 |
所定単位数97%を算定する | 1日あたり |
介護療養型医療施設
介護医療院 短期入所療養介護(療養型、医療院による) |
△25単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置減算の要件
- 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準に満たしていないこと
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準とは?
ここでは、単独型短期入所生活介護と単独型ユニット型短期入所生活介護を例に基準の人数をご紹介します。
(単独型)短期入所生活介護
- 利用者の数が25人以下の場合、介護職員または看護職員を「1名以上」配置する。
- 利用者の数が26人以上60人以下の場合、介護職員または看護職員を「2名以上」配置する。
- 利用者の数が61人以上80人以下の場合、介護職員または看護職員を「3名以上」配置する。
- 利用者の数が81人以上100人以下の場合、介護職員または看護職員を「4名以上」配置する。
- 利用者の数が101人以上の場合、介護職員または看護職員を「4人に、利用者が100人を超えて25人またはその端数を増すごとに1名を加えた数以上」配置する。
(単独型)ユニット型短期入所生活介護
- 2ユニットに、介護職員または看護職員を「1名以上」配置する。
見守り機器導入による人員配置の緩和とは?
従来型の併設型短期入所生活介護や特別養護老人ホームでは、見守り機器やインカム等のICTを導入し、安全・有効に見守り機器を活用するための委員会の設置等の条件を満たす場合、夜間の人員配置基準が緩和される施策が取られています。
夜勤職員配置減算の留意事項
- 定員超過、人員欠如減算に該当する場合は、定員超過、人員欠如の減算により算定します。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。