【2024年度改定対応】居宅介護支援の運営基準減算とは?
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居宅介護支援の運営基準減算とは、運営基準に定められる項目を遵守していない場合に対象となる減算です。運営基準に定められる項目は、事業者が遵守しなくてはいけません。そのため、遵守できていない場合、厳しいペナルティが課せられることになります。
令和6年度の介護報酬改定では、運営基準減算の適用要件の一部に変更がありました。
この記事では、運営基準減算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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運営基準減算の種類と単位数
基本報酬50%
※2ヵ月以上継続している場合は基本報酬を算定できません。
運営基準減算の要件
以下のいずれかに該当する場合、運営基準減算の対象となります。
- 居宅介護支援の提供開始の際、利用者にあらかじめ「複数のサービス事業者等を紹介できること」について説明を行っていない場合。
- 居宅サービス計画の新規作成・変更にあたり、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者とその家族に面接をしていない場合。
- 居宅サービス計画の新規作成・変更にあたり、介護支援専門員がサービス担当者会議を開催していない場合。
- 居宅サービス計画の新規作成・変更にあたり、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容について、利用者またはその家族に説明し、文書により利用者からの同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者と担当者に交付していない場合。
- 要介護認定を受けている利用者が、要介護更新認定を受けた場合や要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に、サービス担当者会議を行っていない場合。
- 居宅サービス計画作成後、モニタリングにあたり、介護支援専門員が1月に1回、利用者の居宅を訪問して利用者に面接をしていない場合。
- 居宅サービス計画作成後、モニタリングにあたり、介護支援専門員が2月に1回、利用者の居宅を訪問し、訪問しない月にテレビ電話を活用して利用者に面接をしていない場合。
- 居宅サービス計画作成後、モニタリングにあたり、介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合。
運営基準減算の留意点
- 運営基準を遵守していない場合は、市町村からの指導の対象となります。また、指導に従わない場合は、指定の取消等の処分に至ることがあります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。