【平成30年度改定対応】退所時相談援助加算とは?その算定要件や取得単位について



退所時相談援助加算の概要について

退所時相談援助加算とは何か?

退所時相談援助加算とは、介護老人福祉施設に1ヵ月以上入所しているご利用者が、退居後に居宅サービス等を利用する時に、ご利用者およびそのご家族に対して相談援助を行い、かつ居住地である市町村、特別区、老人福祉法に基づく老人介護支援センターまたは介護保険法に基づく地域包括支援センターに対して、文書を添えてご利用者の入所時の情報を提供した時に算定される加算です。ただし、情報提供には本人またはご家族の同意が必要です。

退所時相談援助加算の目的について

退所時相談援助加算の目的とは、退去後も安心して居宅サービス等を利用できるように、入居時に担当の介護支援専門員等が相談援助を行い、退去後の居宅支援センター等に必要な情報を提供し、その後も引き続き支援が受けられるようにすることです。
相談援助内容は、食事、入浴、健康管理等に関することや、運動機能やADLの維持向上のために行っていた訓練に関すること、家の改修工事に関すること、退去する者の介助方法などです。

退所時相談援助加算の対象となる事業者とは?

退所時相談援助加算を取得できる事業所は、指定を受けた介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。

退所時相談援助加算の算定要件とは?

算定要件 備考
1 当該施設の入所者およびご家族に対して退所後の居宅サービス等を利用する場合に、生活や機能訓練等、家の改修等の相談援助を行う
2 退所から2週間以内に、居住地である市町村および居宅介護支援センターまたは地域包括支援センターに対して文書で情報提供した場合 この場合、ご利用者またはご家族の同意が必要です。また、相談援助を行った日付、内容を記録にとどめること

退所時相談援助加算で取得する単位数

退所時相談援助加算で取得する単位数は、一人1回に限り400単位算定できます。

まとめ

退所時相談援助加算は、入所者が施設から退所する時に、退所後に引き続き在宅で生活できるようにするため、施設が相談援助を行い、その後利用する居宅介護支援センターへ情報を引き継ぐための加算で、一人1回のみの算定です。

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