【平成30年度改定対応】口腔衛生管理加算とは?
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口腔衛生管理加算とは?
口腔衛生管理加算とは、特別養護老人ホーム等において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対して口腔ケアを実施することを評価する加算です。口腔ケアを実施することで、口腔機能の維持、改善だけでなく、肺炎の予防にも繋がるとして口腔ケアの取り組みを評価するために設けられています。
該当事業所種別
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
種類および単位数
加算名称 | 算定単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
口腔衛生管理加算 | 90単位 | 1月あたり |
算定要件
- 口腔衛生管理体制加算を算定していること
- 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し口腔ケアを月2回以上行うこと
- 歯科衛生士が、入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと
- 歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示、口腔ケアの内容、介護職員への技術的助言及び指導、その他必要な事項を記録すること
- 歯科衛生士が、入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること
- 入所者の口腔の状態により医療保険による対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるように情報提供を行うこと
- 歯科衛生士が行った口腔衛生管理についての実施記録を管理し、必要に応じて写しを入所者等に対し提供すること
留意事項
- 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士が口腔衛生管理を実施した入所者ごとに算定します。
- 医療保険における歯科訪問診察料が算定された月は、訪問歯科衛生指導料が3回以上算定された場合には算定できません。