【2021年度改定対応】運動器機能向上加算とは?
SMS CO.,LTD
運動器機能向上加算とは、要支援者が要介護状態になることを防止し、できるだけ長く自立した日常生活を送れるようにすることを目的として、運動器機能向上サービスを提供することを評価する加算です。
この記事では、運動器機能向上加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
運動器機能向上加算の該当する介護サービス種別
- 介護予防通所リハビリテーション
運動器機能向上加算の単位数
- 225単位/月
運動器機能向上加算の算定要件
- 理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士を1名以上配置していること。
- 利用者の運動器機能を利用開始時に把握し、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員、その他の職種が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。
- 利用者ごとの運動器機能向上計画に基づき、医師または医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員が運動器機能向上サービスを提供していること。
- 利用者の運動器機能を定期的に記録していること。
- 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。
- 定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。
運動器機能向上加算の留意点
運動器機能向上サービスは、以下のように実施することが求められています。
①利用者ごとに、医師や看護職員等の医療従事者によるリスクの評価、体力測定等を実施し、サービスの提供にあたって考慮すべきリスク、利用者のニーズ、運動器の機能の状況を、利用開始時に把握する。
②理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するための長期目標と短期目標をケアプランと整合を図りながら設定する。
③長期目標と短期目標を踏まえて、理学療法士等、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、1回当たりの実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画を作成する。
④運動器機能向上計画は、運動器機能向上サービスの提供による効果、リスク、緊急時の対応等を利用者にわかりやすい形で説明し、同意を得る。
⑤運動器機能向上計画に基づき、利用者ごとに運動器機能向上サービスを提供する。また、運動器機能向上計画に実施上の問題点があれば、計画を修正する。
⑥利用者の短期目標に応じて、おおむね1ヵ月間ごとに、短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行う。また、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行う。
⑦運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに、長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事後アセスメントを実施し、その結果を利用者を担当する介護予防支援事業者に報告する。
⑧介護予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必要であると判断された場合は、運動器機能向上サービスを継続して提供する。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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