【平成30年度改定対応】社会参加支援加算とは? 概要と取得の内容を解説
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社会参加支援加算の概要の解説
社会参加支援加算とは何か
社会参加支援加算とは、リハビリテーションをすることにより、日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL:日常生活動作以外に買い物、調理、お金の管理、交通手段の活用など社会生活を送る上で欠かすことのできない手段)が向上することにより、家庭内での家事や社会への参加ができるようになり、他のサービスに移行できた場合に算定できる加算です。
「他のサービス」とは、指定通所介護、認知症対応型通所介護、一般介護予防事業などへの移行で、入院や介護保険施設への入所、指定訪問リハビリテーション、グループホーム等への移行は算定されません。
社会参加支援加算の目的について
社会参加支援加算の目的は、リハビリテーションを受けることにより身体機能が向上し、家庭での家事などの仕事や、茶話会等の地域社会で行われている行事、指定通所介護に参加することを目的としています。
社会参加支援加算を取得できる対象事業者とは?
社会参加支援加算を取得できる対象事業所とは、訪問リハビリテーション事業所と通所リハビリテーション事業所です。
社会参加支援加算の算定要件とは何か?
評価対象期間:1月1日~12月31日
届出期間 :翌年3月15日まで
算定期間 :翌年4月1日~ 翌々年3月31日
指定訪問リハビリテーションの場合
算定要件 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 「ADLやIADLの向上により、社会参加に移行できた取り組みをした人の人数」「評価対象期間中にサービスの提供を終了した実人数」>5%であること |
社会参加に移行する取り組みとは指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護、第一号通所事業 その他社会参加に資する取組をいう
要支援へ区分変更され、同時に介護予防の通所リハ・認知症通所・小規模多機能の利用となった場合と就労した場合を含める |
2 | 訪問リハビリテーションの回転率は、12月の利用者数平均利用延月数≧25%であること | 平均利用月数=評価対象期間の利用延月数/(新規開始者数+新規終了者数)2 |
3 | 期間中に訪問リハビリテーションを終了後、14日~44日以内に指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士(言語聴覚士、作業療法士)が終了者の居宅を訪問するかケアマネージャーからの情報提供により、終了者の指定通所介護等の実施が3ヵ月以上行われていることを確認し、記録に残すこと |
指定通所リハビリテーションの場合
算定要件 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 「ADLやIADLの向上により、社会参加に移行できた取り組みをした人の人数」「評価対象期間中にサービスの提供を終了した実人数」>5%であること |
社会参加に移行する取り組みとは指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、第一号通所事業 その他社会参加に資する取組をいう
要支援へ区分変更され、同時に介護予防の認知症通所・小規模多機能の利用となった場合と就労した場合を含める |
2 | 通所リハビリテーションの回転率は、12月の利用者数平均利用延月数≧25%であること | 平均利用月数=評価対象期間の利用延月数/(新規開始者数+新規終了者数)2 |
3 | 期間中に通所リハビリテーションを終了後、14日~44日以内に通所リハビリテーション事業所の理学療法士(言語聴覚士、作業療法士)が終了者の居宅を訪問するかケアマネージャーからの情報提供により、終了者の指定通所介護等の3ヵ月以上の実施が行われていることを確認し、記録に残すこと |
社会参加支援加算の取得単位数
評価対象期間に、次の年度内に限り1日につき加算できる。単位数は訪問リハビリテーションが1日あたり17単位、通所リハビリテーションが1日あたり12単位取得できます。
まとめ
社会参加支援加算は、リハビリテーションによって身体機能が向上し、通所介護等の社会参加できる方向へ移行する取り組みをした、質の高い事業所に対して算定されています。2015年時点の加算算定率は16%と、今のところ加算を取っている事業所は少ないものの、社会参加は介護のひとつの出口とも言えるため、今後の拡充には期待が持てます。
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