【2021年度改定対応】個別リハビリテーション実施加算とは?



個別リハビリテーション実施加算とは、介護老人保健施設における短期入所療養介護において、利用者ごとの個別リハビリテーション計画に基づいた個別リハビリテーションを実施することを評価する加算です。

個別リハビリテーション実施加算の該当する介護サービス種別

  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所療養介護

個別リハビリテーション実施加算の種類および単位数

介護サービス種別 単位数
短期入所療養介護 240単位/日
介護予防短期入所療養介護 240単位/日

個別リハビリテーション実施加算の算定要件

短期入所療養介護の個別リハビリテーション実施加算の算定要件

  • 医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して個別リハビリテーション計画書を作成すること。
  • 個別リハビリテーション計画書に基づき、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、おおむね20分以上の個別リハビリテーションを実施すること。
  • 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、または特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定していること。

介護予防短期入所療養介護の個別リハビリテーション実施加算の算定要件

  • 医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して個別リハビリテーション計画書を作成すること。
  • 個別リハビリテーション計画書に基づき、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、おおむね20分以上の個別リハビリテーションを実施すること。
  • 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、またはユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定していること。

個別リハビリテーション実施加算の留意事項

  • 介護老人保健施設における短期入所療養介護において算定ができる加算であり、それ以外の病院等における短期入所療養介護においては算定できない加算です。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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