【2021年度改定対応】初期加算とは?



初期加算とは、介護保険施設等の利用開始にあたって、入所者が施設等での生活に慣れるために行う支援を評価する加算です。

初期加算の該当する介護サービス種別

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

初期加算の種類と単位数

介護サービス種別 単位数
介護老人福祉施設 30単位/日
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 30単位/日
介護老人保健施設 30単位/日
介護療養型医療施設 30単位/日
介護医療院 30単位/日
認知症対応型共同生活介護 30単位/日
小規模多機能型居宅介護 30単位/日
看護小規模多機能型居宅介護 30単位/日
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 30単位/日

初期加算の算定要件

  • 入所・入居・登録した日から起算して30日以内の期間であること。

初期加算の留意事項

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護の留意事項

※介護老人福祉施設の説明を記載していますので、他の施設等のサービス種別に合わせて、入所を入居と読み替え、短期入所生活介護を短期入所療養介護または短期利用認知症対応型共同生活介護と読み替えてください。

  • 入所日から30日間の期間中に外泊した場合、外泊している間は、初期加算を算定できません。
  • 入所者が過去3月間(日常生活自立度Ⅲ以上に該当する入所者の場合は、過去1月間)の間に、当該介護老人福祉施設等に入所したことがない場合に算定することができます。また、30日を超える病院等への入院後に再び入所した場合は、過去3月間の期間であっても算定することができます。
  • 併設又は空床利用の短期入所生活介護を利用者が、日を空けることなく引き続き、入所した場合は、短期入所生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することができます。

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

  • 30日を超える病院等への入院後に再び利用を開始した場合、初期加算を算定することができます。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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